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第1種・第2種作業環境測定士の違い(業務範囲・登録)|作業環境測定士

編集部

第1種と第2種、何が違うの?どちらまで分析できるの?と迷いますよね。違いは「機器分析までできるか」。第2種は簡易測定まで、第1種は登録区分の機器分析までです。

この記事の要点

第2種作業環境測定士は、デザイン・サンプリングと簡易測定機器(検知管方式・光散乱方式の相対濃度計)による分析ができます。

第1種はこれに加え、登録を受けた種類(有機溶剤・鉱物性粉じん・特定化学物質・金属類・放射性物質)について、簡易測定機器以外の機器を用いる分析ができます。

作業環境測定士には第1種と第2種があり、できる「分析」の範囲が違います。デザイン・サンプリングはどちらもできます。

第2種は簡易測定機器による分析まで、第1種は登録区分の物質について機器分析まで。デザイン・サンプリングは両方できます。

共通点:資格の取り方とデザイン・サンプリング

どちらも、作業環境測定士試験に合格し、登録講習機関の講習を修了して、作業環境測定士名簿に登録を受けることで測定士になります。

そしてデザイン・サンプリングと簡易測定は、第1種・第2種のどちらもできます。違いは、その先の機器分析です。

第2種作業環境測定士の業務範囲

第2種は、デザイン・サンプリングに加えて、簡易測定機器による分析ができます。簡易測定機器とは、検知管方式の測定機器や、光散乱方式の相対濃度計などです。

一方で、ガスクロマトグラフや原子吸光などの簡易測定機器以外の機器を用いる分析(機器分析)はできません。そこは第1種の領域です。

第1種作業環境測定士の業務範囲

第1種は、第2種ができることに加えて、登録を受けた作業環境測定の種類について、簡易測定機器以外の機器を用いる分析ができます。

登録の種類は、有機溶剤・鉱物性粉じん・特定化学物質・金属類・放射性物質に分かれます。

第1種でも、機器分析ができるのは登録を受けた種類の範囲だけです。たとえば放射性物質に係る登録だけを受けた第1種は、その範囲で機器分析ができます。

ただし、相対濃度計のような簡易測定は登録区分に関係なく(第2種の業務として)行えます。

できること第2種第1種
デザイン・サンプリング
簡易測定機器(検知管・相対濃度計)による分析
簡易測定機器以外の機器による分析(機器分析)×○(登録を受けた種類のみ)
登録の区分区分なし有機溶剤/鉱物性粉じん/特定化学物質/金属類/放射性物質

混同しやすいところ

第1種 と 第2種

違いは機器分析までできるかどうかです。第2種は簡易測定機器の分析まで、第1種は登録区分の物質について機器分析までできます。デザイン・サンプリングは両方できます。

簡易測定機器 と 機器分析

簡易測定機器は検知管方式・光散乱方式の相対濃度計など。これらの分析は第2種でもでき、登録区分にも関係しません。ガスクロや原子吸光などの機器分析は第1種の登録区分の範囲でできます。

作業環境測定機関

事業者が自社で測定できないときは、作業環境測定機関に委託します。作業環境測定機関として登録を受けるには、第1種作業環境測定士が置かれていることが必要です。

測定機関は、測定を行ったら、作業場の名称・所在地・測定年月日・測定した測定士の氏名・測定方法・測定結果を記載した書類を作成し、保存します。

過去問でどう問われたか

作業環境測定士・測定機関の制度は、労働衛生関係法令でくり返し問われます。業務範囲のすり替えが引っかけの中心です。

年度・問正答問われ方(引っかけの核心)
令和8年2月 問6「放射性物質登録のみの第1種は、光散乱方式の相対濃度計による鉱物性粉じんの測定を行うことはできない」=誤り。相対濃度計は簡易測定で、登録区分に関係なく行える。(選4「第2種は検知管方式の分析ができる」、選5「騒音の等価騒音レベルは測定士でない者でも測定できる」は正しい記述)
令和6年8月 問8測定士・測定機関の制度。「作業環境測定機関は、第1種作業環境測定士が置かれなければ登録を受けられない」(選4=正しい記述)。測定機関は測定の記録を作成・保存する。

第2種は簡易測定機器の分析まで、第1種は登録区分の物質について機器分析まで。簡易測定(検知管・相対濃度計)は登録区分に関係なく行えます。

理解度チェック

問題:第2種作業環境測定士は、ガスクロマトグラフを用いた機器分析を行うことができる。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

第2種ができるのは簡易測定機器(検知管・相対濃度計)による分析までです。機器分析は第1種が、登録を受けた種類について行います。

問題:デザイン・サンプリングは、第1種作業環境測定士でなければ行うことができない。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

デザイン・サンプリングは第1種・第2種のどちらもできます。違いは機器分析の範囲です。

まとめ

第1種も第2種も、デザイン・サンプリングと簡易測定機器(検知管・相対濃度計)による分析ができます。

違いは機器分析で、第1種は登録を受けた種類(有機溶剤・鉱物性粉じん・特定化学物質・金属類・放射性物質)について、簡易測定機器以外の機器による分析ができます。

第1種の機器分析は登録区分の範囲だけ、簡易測定は区分に関係なく行える、作業環境測定機関には第1種が必要、という3点が引っかけの軸です。

参考資料

  • 作業環境測定法・同施行令・同施行規則(作業環境測定士の資格・登録・業務範囲、第1種/第2種、簡易測定方法、作業環境測定機関の要件)(e-Gov法令検索)。
  • 過去問の問われ方は、安全衛生技術試験協会の公表試験問題(労働衛生関係法令 令和6年8月・令和8年2月ほか)にもとづく・公表正答。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。