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鉛中毒予防規則(鉛合金・鉛化合物・測定・健診)|作業環境測定士

編集部

鉛則は「鉛合金と鉛化合物の定義」が入れ替えの引っかけです。10%以上は鉛合金のほう。鉛化合物は大臣が指定する物。測定は1年以内ごと。

この記事の要点

鉛合金は鉛と他の金属の合金で、鉛を重量の10%以上含むもの鉛化合物は厚生労働大臣が指定する物(10%の閾値ではありません)

鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛濃度は1年以内ごとに1回測定し、記録を3年保存。鉛作業主任者は局所排気装置を毎週1回以上点検し、健康診断個人票は5年保存です。

鉛中毒予防規則(鉛則)は、労働衛生関係法令の問20あたりで出ます(近年は単独の問として登場)。

鉛合金・鉛化合物の定義、測定の頻度、作業主任者の職務、健康診断が問われます。鉛による健康影響は金属による健康障害を参照してください。

鉛合金と鉛化合物の定義

用語定義
鉛合金鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の10%以上含有するもの
鉛化合物酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物(10%の閾値ではない)

「鉛化合物とは、鉛を重量の10%以上含む化合物」とするのは誤りです。10%以上の閾値があるのは鉛合金のほうで、鉛化合物は指定された物です。

測定・記録・健診

項目内容
作業環境測定鉛業務を行う屋内作業場で、空気中の鉛濃度を1年以内ごとに1回測定(記録は3年保存)
床の掃除鉛業務を行う屋内作業場の床等は、毎日1回以上、真空掃除機または水洗で掃除
局所排気装置の除じんろ過除じん方式またはこれと同等以上の性能
鉛作業主任者の職務設置した局所排気装置を毎週1回以上点検
健康診断個人票5年間保存
手洗い等の設備硝酸水溶液その他の手洗い用溶液・爪ブラシ・石けん・うがい液を作業場ごとに備える
鉛の作業環境測定の頻度は1年以内ごとに1回です(業務の種類にかかわらず)。「6か月以内ごと又は1年以内ごと、業務の種類に応じ」とするのは誤りです。鉛業務に従事しなくなってから4週間以内に、腹部の疝痛・四肢の伸筋麻痺・知覚異常などの症状を訴えた場合は、速やかに医師の診断を受けさせます。

混同しやすいところ

鉛合金 と 鉛化合物

10%以上の閾値があるのは鉛合金(鉛と金属の合金)です。鉛化合物は厚生労働大臣が指定する物で、10%の閾値ではありません。定義の入れ替えが引っかけです。

鉛の測定頻度

鉛の作業環境測定は1年以内ごとに1回です。「6か月以内ごと」を混ぜるのは誤りです。

局所排気装置の点検

鉛作業主任者の職務に、局所排気装置の毎週1回以上の点検が含まれます。

過去問でどう問われたか

鉛則は、労働衛生関係法令の問20あたり(令和7年8月・令和8年2月)で「誤っている記述」を選ばせる形で出ます。

年度誤りとされた記述
令和8年2月問20鉛化合物とは、鉛を重量の10%以上含有するものをいう(実際は厚生労働大臣の指定物。10%は鉛合金)。
令和7年8月問20鉛の濃度測定は、業務の種類に応じ6か月以内ごと又は1年以内ごとに行う(実際は1年以内ごと)。

引っかけは次の型に整理できます。

  • 鉛化合物に「10%以上」の閾値があるとする(10%は鉛合金)。
  • 鉛の測定に6か月以内ごとを混ぜる(1年以内ごと)。
  • 健診個人票の保存年数を取り違える(5年)。

鉛合金は鉛10%以上、鉛化合物は厚労大臣の指定物。測定は1年以内ごと・記録3年、健診個人票5年、作業主任者は局排を毎週1回以上点検。鉛化合物に10%閾値・測定に6か月を混ぜるのが定番の引っかけです。

編集部メモ

鉛則は、「鉛合金(10%以上)と鉛化合物(指定物)の定義の入れ替え」「測定は1年以内ごと」が頻出です。保存年数(測定記録3年・健診個人票5年)は他の特別規則と混同しやすいので、測定頻度と記録の保存とあわせて整理すると確実です。鉛の健康影響は金属による健康障害へ。

理解度チェック

問題:鉛化合物とは、鉛と鉛以外の化学物質との化合物で、鉛を当該化合物の重量の10%以上含有するものをいう。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

鉛化合物は厚生労働大臣が指定する物です。10%以上の閾値があるのは鉛合金(鉛と金属の合金)です(令和8年2月 関係法令 問20)。

問題:鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛濃度は、業務の種類に応じ、6か月以内ごと又は1年以内ごとに1回測定する。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

鉛の作業環境測定は1年以内ごとに1回です(業務の種類にかかわらず)(令和7年8月 関係法令 問20)。

問題:鉛健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。

〇か×か。

答えを見る

答え:

鉛健康診断個人票の保存期間は5年です(令和8年2月 関係法令 問20の論点)。

まとめ

鉛則では、鉛合金は鉛を重量の10%以上含む合金、鉛化合物は厚生労働大臣が指定する物です(10%の閾値ではありません)。

空気中の鉛濃度は1年以内ごとに1回測定し記録を3年保存、健康診断個人票は5年保存、鉛作業主任者は局所排気装置を毎週1回以上点検します。

引っかけは、鉛化合物に10%閾値・測定に6か月を混ぜる、です。

参考資料

  • 鉛中毒予防規則(鉛合金=鉛を重量の10%以上含む合金、鉛化合物=厚生労働大臣が指定する物、空気中の鉛濃度の測定=1年以内ごとに1回・記録3年保存、床の掃除=毎日1回以上、局所排気装置の除じん=ろ過除じん方式以上、鉛作業主任者の局所排気装置の点検=毎週1回以上、鉛健康診断個人票=5年保存、手洗い用溶液等の設置)は、鉛中毒予防規則(e-Gov・厚生労働省)にもとづく。定義・測定頻度は厚生労働省資料による。
  • 過去問の問われ方は、安全衛生技術試験協会の公表試験問題(労働衛生関係法令 問20、令和7年8月・令和8年2月)にもとづく。誤りとされた記述は公表正答による。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。