令和8年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問20は、鉛中毒予防規則に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、鉛中毒予防規則の基本(鉛化合物の定義・手洗い用溶液などの備付け・局所排気装置の除じん方式・鉛作業主任者の点検義務・健康診断個人票の保存年数)を横断的に問うものです。
引っかけの核心は、定義の条文に「重量の10%以上含有」という、本来は存在しない含有率の数値要件をしれっと付け足したところにあります。
条文に書かれていない数値が混ぜ込まれていないか、定義文を疑って読むのがこの問題の急所です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 鉛化合物を「鉛を重量の10%以上含有するもの」と定義する点が誤り。定義に含有率の数値要件は付されていない。 |
| 2 | ○(正しい) | 手洗い用溶液・爪ブラシ・石けん・うがい液を作業場ごとに備え、作業終了後などに使わせる義務があるので正しい。 |
| 3 | ○(正しい) | 局所排気装置の除じん装置は、ろ過除じん方式またはこれと同等以上の性能とする決まりなので正しい。 |
| 4 | ○(正しい) | 鉛作業主任者の職務に、局所排気装置を毎週1回以上点検することが含まれるので正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | 鉛健康診断個人票は5年間保存しなければならないので正しい。 |
鉛中毒予防規則でいう鉛化合物は、鉛と鉛以外の化学物質との化合物として定義されています。問題はその後ろです。
選択肢1は、この定義に「鉛を当該化合物の重量の10%以上含有するもの」という含有率の条件を付け加えています。
しかし規則の鉛化合物の定義に、こうした含有率の数値要件は付されていません。条文には無い数値を足して、いかにも本物の定義らしく見せたのが誤りの正体です。
定義を問う肢は、言い回しがもっともらしいほど数値が紛れ込みやすいところです。
「○%以上」「○年以上」といった数字が条文に本当にあるのかを、定義の文では特に疑って読むと、この種の引っかけを外さずに済みます。
問題:鉛中毒予防規則の鉛化合物の定義には、鉛を重量の10%以上含有するという条件が付いているか。
付いていません。鉛化合物は鉛と鉛以外の化学物質との化合物として定義され、含有率の数値要件は定義に置かれていません。「10%以上」という数字を足した記述は誤りです。
問題:鉛業務に係る健康診断結果に基づき作成した鉛健康診断個人票は、何年間保存するか。
5年間です。鉛健康診断個人票は5年間保存しなければなりません。
出典
※ 最終更新:2026年6月