令和7年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問20は、鉛中毒予防規則に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、鉛中毒予防規則の基本(鉛合金・鉛化合物の定義、床の掃除、作業環境測定の頻度、業務から離れた後の医師の診断)をまんべんなく問うものです。
引っかけの核心は1点で、作業環境測定の頻度を「業務の種類に応じて6か月以内ごと又は1年以内ごと」と二段階に分けて見せるところにあります。
鉛の空気中濃度の作業環境測定は、業務で区分せず1年以内ごとに1回です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 鉛合金を、鉛と鉛以外の金属との合金で鉛を重量の10%以上含むものとするのは正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 鉛化合物を、酸化鉛・水酸化鉛その他の指定する物とするのは正しい。 |
| 3 | ○(正しい) | 鉛業務を行う屋内作業場の床等を、毎日1回以上、真空掃除機又は水洗で掃除するのは正しい。 |
| 4 | ×(誤り) | 空気中の鉛濃度の作業環境測定を「業務の種類に応じ6か月以内ごと又は1年以内ごと」とするのが誤り。正しくは1年以内ごとに1回で、業務での区分はない。 |
| 5 | ○(正しい) | 鉛業務から離れた後4週間以内に疝痛・四肢の伸筋麻痺・知覚異常等を訴えたとき、速やかに医師の診断を受けさせるのは正しい。 |
鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛濃度については、1年以内ごとに1回、定期に作業環境測定を行います。頻度はこの一本で、業務の種類によって変わりません。
選択肢4は、これを「業務の種類に応じ、6か月以内ごと又は1年以内ごとに1回」と、二段階の頻度に振り分けて見せています。
有機溶剤や特定化学物質の測定が6か月以内ごとであることと混ぜると、もっともらしく読めてしまうところが狙いです。
鉛の作業環境測定にこのような業務別の区分はなく、1年以内ごとに1回と覚えれば足ります。
他の4肢は、鉛合金・鉛化合物の定義、床の毎日の掃除、業務から離れた後の症状と医師の診断のいずれも規則どおりの記述です。誤りはこの頻度のすり替え1か所だけです。
問題:鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛濃度の作業環境測定は、業務の種類に応じて6か月以内ごとと1年以内ごとに分かれるか。
いいえ。鉛の空気中濃度の作業環境測定は、業務で区分せず1年以内ごとに1回です。業務の種類で6か月/1年に分けるという頻度区分はありません。
問題:鉛合金とは、どのような合金を指すか。
鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の10%以上含有するものを指します。
出典
※ 最終更新:2026年6月