編集部
有機則は「制御風速」と「試験研究の特例」が引っかけの定番です。外付け式は0.4ではなく0.5。試験研究は作業主任者がいらないだけで、測定と健診は必要。
この記事の要点
局所排気装置の制御風速は囲い式0.4m/s、外付け式は側方・下方0.5m/s、上方1.0m/s。第3種有機溶剤等は作業環境測定の義務がありません(測定は第1種・第2種)。
試験研究の業務では有機溶剤作業主任者の選任は不要ですが、作業環境測定と有機溶剤等健康診断は必要です。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、労働衛生関係法令の問15あたりで毎年のように出ます。制御風速・作業環境測定の対象・健康診断・試験研究の特例が問われます。
有機溶剤の区分(第1種・第2種・第3種)は有機溶剤等の区分を参照してください。
| フードの型式 | 制御風速 |
|---|---|
| 囲い式フード | 0.4 m/s |
| 外付け式フード(側方吸引型・下方吸引型) | 0.5 m/s |
| 外付け式フード(上方吸引型) | 1.0 m/s |
外付け式は囲い式より有害物質を捕らえにくいため、制御風速が大きく定められています。「外付け式で0.4 m/s」とするのは誤りです(0.4は囲い式)。
空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口は、屋根から1.5m以上の高さとします(濃度が基準未満の場合を除く)。
混同しやすいところ
囲い式 と 外付け式の制御風速
囲い式は0.4m/s、外付け式は側方・下方で0.5m/s、上方で1.0m/sです。外付け式を0.4m/sとするのは誤りです。
試験研究の特例
試験研究の業務で不要になるのは有機溶剤作業主任者の選任です。作業環境測定と健康診断は(適用除外認定がなければ)必要です。
第3種有機溶剤等 と 作業環境測定
作業環境測定の義務は第1種・第2種有機溶剤等にあり、第3種有機溶剤等にはありません。一方、作業主任者は第3種でも選任します。
有機則は、労働衛生関係法令の問15あたりで毎年(令和5年8月〜令和8年2月)「誤っている記述」を選ばせる形で出ます。
| 年度 | 問 | 誤りとされた記述 |
|---|---|---|
| 令和6年8月 | 問15 | 外付け式フードの局所排気装置の制御風速を0.4m/sとする(外付け式は0.5m/s以上)。 |
| 令和5年8月 | 問15 | 試験研究の業務では有機溶剤等健康診断を行わなくてもよい(健診は必要)。 |
引っかけは次の型に整理できます。
制御風速は囲い式0.4・外付け側方下方0.5・上方1.0m/s。第3種は測定義務なし。試験研究は作業主任者選任が不要だが測定と健診は必要。外付けを0.4・試験研究で健診不要が定番の引っかけです。
問題:第2種有機溶剤等を用いる屋内作業場の局所排気装置で、フードを外付け式とした場合、0.4m/sの制御風速を出し得る能力があればよい。
〇か×か。
答え:×
外付け式(側方・下方吸引型)は0.5m/s以上です。0.4m/sは囲い式の値です(令和6年8月 関係法令 問15)。
問題:屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合、常時従事する労働者に有機溶剤等健康診断を行わなくてもよい。
〇か×か。
答え:×
試験研究で不要になるのは作業主任者の選任です。健康診断は(適用除外認定がなければ)必要です(令和5年8月 関係法令 問15)。
問題:第3種有機溶剤等を用いて屋内作業場で洗浄の業務を行う場合は、作業環境測定を行わなくてもよい。
〇か×か。
答え:〇
作業環境測定の義務は第1種・第2種有機溶剤等にあり、第3種にはありません(令和5年8月 関係法令 問15の論点)。
有機則では、局所排気装置の制御風速は囲い式0.4m/s・外付け式の側方下方0.5m/s・上方1.0m/sです。
作業環境測定の義務は第1種・第2種有機溶剤等にあり、第3種にはありません。試験研究の業務では作業主任者の選任は不要ですが、測定と健康診断は必要です。
引っかけは、外付け式を0.4m/s・試験研究で健診や測定も不要、です。
参考資料
※ 最終更新:2026年6月
編集部メモ
有機則は、制御風速の数字(囲い式0.4・外付け0.5・上方1.0)と、試験研究の特例(作業主任者だけ不要)が頻出です。有機溶剤の区分は有機溶剤等の区分、作業主任者の一般論は作業主任者とつながります。条文はe-Govで確認します。