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作業環境評価基準(管理区分の決め方・混合物・粉じんの管理濃度)|作業環境測定士

編集部

評価基準は「定量下限・混合物・粉じんの管理濃度」が引っかけです。粉じんの管理濃度は遊離けい酸が多いほど小さくなる。B測定が1.5倍を超えたら一発で第3管理区分。

この記事の要点

測定値が定量下限に満たないときは定量下限値を測定値とみなして区分します。2種類以上の有機溶剤の混合物は換算値を測定値とみなします。

B測定が管理濃度の1.5倍を超えると、A測定の結果にかかわらず第3管理区分鉱物性粉じんの管理濃度は、遊離けい酸の含有率が高いほど小さくなります。

作業環境評価基準は、労働衛生関係法令の問10あたりで毎年のように出ます(告示「作業環境評価基準」)。

定量下限の扱い・混合物の換算・粉じんの管理濃度・B測定とC測定の区分が問われます。評価値の意味は第1評価値・第2評価値と管理区分を参照してください。

評価の基本ルール

  • 定量下限未満…測定値が定量下限に満たないときは、定量下限値をその測定点の測定値とみなして区分します。
  • 混合物…2種類以上の有機溶剤を含む混合物は、測定点ごとに換算値を求めて測定値とみなし、管理濃度に相当する値を1として区分します。
  • A測定の評価値…1作業日について測定した場合と、連続する2作業日について測定した場合とで、計算式が異なります。

B測定・C測定と管理区分

測定区分の考え方
A測定第1評価値・第2評価値を計算して区分する
B測定管理濃度の1.5倍を超えると、A測定の結果にかかわらず第3管理区分
C測定A測定と同様に第1評価値・第2評価値を計算して区分する(最大値・最小値で区分するのではない)
D測定C測定の第2評価値が管理濃度を超えると、D測定の値に関係なく第3管理区分

個人サンプリング法のC測定・D測定は、それぞれA測定・B測定に対応します。

インジウム化合物等の一部は、管理区分の区分ではなく、測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を選ぶために測定結果を用います。

鉱物性粉じんの管理濃度は、遊離けい酸の含有率によって異なります。遊離けい酸が多いほど有害性が高いため、管理濃度は小さく(厳しく)なります。「遊離けい酸が高いほど管理濃度が大きくなる」とするのは誤りです。管理濃度はおおよそ0.025〜3mg/m³の範囲にあります。

混同しやすいところ

粉じんの管理濃度 と 遊離けい酸

遊離けい酸の含有率が高いほど、鉱物性粉じんの管理濃度は小さく(厳しく)なります。高いほど大きくなるとするのは誤りです。

C測定の区分

C測定はA測定と同様に第1評価値・第2評価値を計算して区分します。測定値の最大値・最小値で区分するのではありません。

B測定の1.5倍

B測定が管理濃度の1.5倍を超えると、A測定の結果にかかわらず第3管理区分です。

過去問でどう問われたか

作業環境評価基準は、労働衛生関係法令の問10あたりで(令和5年8月〜令和8年2月)「誤っている記述」を選ばせる形で出ます。

年度誤りとされた記述
令和6年8月問10C測定は測定値の最大値・最小値をもとに区分する(実際は第1・第2評価値で区分)。
令和5年8月問10鉱物性粉じんの管理濃度は遊離けい酸の含有率が高いほど大きくなる(実際は小さくなる)。

引っかけは次の型に整理できます。

  • 粉じんの管理濃度を遊離けい酸が高いほど大きいとする(小さくなる)。
  • C測定を最大値・最小値で区分するとする(第1・第2評価値で区分)。
  • 定量下限未満をゼロとして扱う(定量下限値を測定値とみなす)。

定量下限未満は定量下限値を測定値とみなす。B測定が管理濃度の1.5倍超で第3管理区分。粉じんの管理濃度は遊離けい酸が高いほど小さい。C測定は第1・第2評価値で区分。これらの取り違えが定番の引っかけです。

編集部メモ

評価基準では、粉じんの管理濃度は遊離けい酸が多いほど小さく、C測定はA測定と同じく評価値で区分します(評価値の計算は評価値と管理区分)。混合物の換算・定量下限の扱いも頻出です。

理解度チェック

問題:鉱物性粉じんの管理濃度は、遊離けい酸の含有率が高いほど大きくなる。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

遊離けい酸が多いほど有害性が高く、管理濃度は小さく(厳しく)なります(令和5年8月 関係法令 問10)。

問題:C測定を行った場合は、測定値のうちの最大値及び最小値をもとに管理区分に区分する。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

C測定はA測定と同様に第1評価値・第2評価値を計算して区分します(令和6年8月 関係法令 問10)。

問題:A測定とB測定を行った場合、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えていれば、A測定の結果にかかわらず第3管理区分となる。

〇か×か。

答えを見る

答え:

B測定が管理濃度の1.5倍を超えると、A測定の結果にかかわらず第3管理区分です(令和5年8月 関係法令 問10の論点)。

まとめ

作業環境評価基準では、定量下限未満は定量下限値を測定値とみなし、混合物は換算値で区分します。A測定の評価値は1作業日と連続2作業日で式が異なります。

B測定が管理濃度の1.5倍を超えると第3管理区分、C測定はA測定と同様に第1・第2評価値で区分します。

引っかけは、粉じんの管理濃度を遊離けい酸が高いほど大きいとする・C測定を最大最小で区分する、です。

参考資料

  • 作業環境評価基準(定量下限未満は定量下限値を測定値とみなす、2種類以上の有機溶剤混合物は換算値で区分、A測定の評価値は1作業日と連続2作業日で計算式が異なる、B測定が管理濃度の1.5倍超で第3管理区分、C測定は第1・第2評価値で区分、鉱物性粉じんの管理濃度は遊離けい酸含有率が高いほど小さい)は、告示「作業環境評価基準」(e-Gov・厚生労働省)にもとづく。
  • 過去問の問われ方は、安全衛生技術試験協会の公表試験問題(労働衛生関係法令 問10、令和5年8月〜令和8年2月)にもとづく。誤りとされた記述は公表正答による。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。