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健康診断(雇入時・定期・特殊)の論点|作業環境測定士

編集部

「雇入時健診は項目を省略できる?報告は要る?」で迷いますよね。雇入時は項目省略も結果報告も不要。省略できるのは定期、報告が要るのも定期(50人以上)。雇入時と定期で扱いが違います。

この記事の要点

雇入時の健康診断は項目を省略できず、結果報告も不要です。定期健康診断は医師の判断で一定項目を省略でき、常時50人以上の事業場は所轄労働基準監督署長へ結果を報告します。

異常の所見がある者については3か月以内に医師から意見聴取し、健康診断個人票は5年保存(特殊健診の一部は30年・石綿は40年)です。

健康診断は安全衛生管理体制とあわせて、労働衛生関係法令の問2・問3でほぼ毎年問われます。

雇入時と定期で扱いが異なる点、意見聴取の対象、保存期間が引っかけの中心です。

雇入時健診は項目省略も結果報告も不要。省略できるのは定期、報告も定期(50人以上)です。

一般健康診断(雇入時・定期)

項目雇入時の健康診断定期健康診断
項目の省略省略できない(医師の判断による省略は不可)医師の判断で一定項目を省略できる
結果の報告不要常時50人以上の事業場は所轄労働基準監督署長へ報告
他で受けた結果3か月以内に受けた者が証明書を提出すれば、相当項目を省略できる(定期はこの規定なし)

「雇入時健診で貧血・肝機能等を医師の判断で省略できる」「50人以上に雇入時健診を行ったら報告する」とするのは、いずれも定期健診の扱いを雇入時に当てはめた誤りです。省略・報告は定期のものです。

意見聴取・個人票・通知

  • 意見聴取…健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、3か月以内に医師から意見を聴取し、個人票に記載します。「異常所見の有無にかかわらず意見聴取」とするのは誤りです。
  • 健康診断個人票…一般健康診断は5年保存です。
  • 結果の通知…受診した労働者には、異常所見の有無にかかわらず結果を通知します。
  • 深夜業を含む業務に常時従事する者は6か月以内ごとに健診。海外に6か月以上派遣する前後にも健診を行います。

特殊健康診断

有害業務に従事する労働者には、一般健診とは別に特殊健康診断を行います。

  • 有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・高気圧・電離放射線・石綿などの業務で、原則6か月以内ごとに1回(じん肺は別途)。
  • 塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りんなど歯やあごに有害な業務では、歯科医師による健診も行います。
  • 個人票の保存は、特別管理物質など一部は30年、石綿は40年と長期です(一般健診の5年と区別)。

産業医が健診を「行わなければならない」わけではない

専属の産業医を選任している事業場でも、健康診断を当該産業医が行わなければならないわけではありません。事業者が指定した医師の健診を希望しない労働者は、他の医師の健診を受けて結果を証明する書面を提出できます。

混同しやすいところ

雇入時健診 と 定期健診

項目の省略・結果の報告(50人以上)は定期健診の扱いです。雇入時健診では項目を省略できず、結果報告も不要です。

意見聴取の対象

意見聴取は「異常の所見がある」者について3か月以内に行います。全員ではありません。

個人票の保存期間

一般健診は5年。特殊健診の一部は30年、石綿は40年です。

過去問でどう問われたか

健康診断は、労働衛生関係法令の問2・問3で繰り返し(一般健康診断が論点になったのは確認できる令和5年8月〜令和7年8月の4回)出題されています。

雇入時・定期の扱い、意見聴取が中心です。

年度問われ方・引っかけ
令和7年8月問3「異常の所見の有無にかかわらず3か月以内に意見聴取」とした選択肢が誤り(異常所見がある者について)。
令和7年2月問2「専属の産業医がいる事業場では健診は当該産業医が行わなければならない」とした選択肢が誤り。雇入時は項目省略不可は正しい。
令和6年8月問2「50人以上に雇入時健診を行ったら結果を所轄労働基準監督署長に報告」とした選択肢が誤り(報告は定期健診)。
令和5年8月問2「雇入時健診で貧血・肝機能等を医師の判断で省略できる」とした選択肢が誤り(省略できるのは定期)。

引っかけは次の型に整理できます。

  • 定期健診の扱いを雇入時に当てはめる(項目省略・結果報告は定期)。
  • 意見聴取を全員に課す(異常所見がある者について)。
  • 産業医が健診を行う義務があるとする(他の医師でも可)。
  • 個人票の保存期間を取り違える(一般5年・特殊一部30年・石綿40年)。

雇入時健診は項目省略も結果報告も不要、定期健診は医師判断で省略可・50人以上で報告。意見聴取は異常所見がある者に3か月以内、個人票は5年保存です。

理解度チェック

問題:雇入時の健康診断項目のうち、貧血検査や肝機能検査等は、医師が必要でないと認めるときは省略できる。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

医師の判断で項目を省略できるのは定期健康診断です。雇入時の健康診断では項目を省略できません(令和5年8月 関係法令 問2の論点)。

問題:常時50人以上の労働者に雇入時の健康診断を行った場合、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

結果の報告が必要なのは定期健康診断(常時50人以上の事業場)です。雇入時の健康診断は報告不要です(令和6年8月 関係法令 問2の論点)。

問題:健康診断を受けた労働者については、異常の所見の有無にかかわらず、3か月以内に医師から意見聴取を行わなければならない。

〇か×か。

答えを見る

答え:×

意見聴取は、異常の所見があると診断された労働者について3か月以内に行います。全員に行うわけではありません(令和7年8月 関係法令 問3の論点)。

まとめ

雇入時の健康診断は項目を省略できず、結果報告も不要です。

定期健康診断は医師の判断で一定項目を省略でき、常時50人以上の事業場は所轄労働基準監督署長へ報告します。

意見聴取は異常の所見がある者について3か月以内に行い、個人票は5年保存(特殊健診の一部は30年・石綿40年)です。

問2・問3で繰り返し問われる引っかけは、雇入時と定期の取り違え、意見聴取の対象、産業医の関与、保存期間です。

参考資料

  • 労働安全衛生規則(雇入時の健康診断=項目省略不可・報告不要、定期健康診断=医師判断で省略可・常時50人以上で所轄労働基準監督署長へ報告、意見聴取=異常所見がある者について3か月以内、健康診断個人票5年保存)、特殊健康診断(有害業務6か月以内ごと、歯科医師健診、個人票の長期保存)(e-Gov法令検索)。
  • 特殊健診の個人票は、特別管理物質等の一部で30年、石綿で40年保存。専属産業医がいても健診を当該産業医が行う義務はない。
  • 過去問の問われ方は、安全衛生技術試験協会の公表試験問題(労働衛生関係法令 問2・問3、一般健康診断の論点は令和5年8月〜令和7年8月)にもとづく・公表正答。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。