平成30年度 学科試験1 問7は、水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。末端に設けられるかどうかで分かれるのではありません。
前半の「弁類や湯沸器等は給水装置である」は正しく書かれています。そこから「末端のものは該当しない」と続けたところが違います。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 受水槽式で給水する場合は、配水管の分岐から受水槽への注入口(ボールタップ等)までが給水装置です |
| 2 | ×(誤り) | 給水装置かどうかは、配水管に直結しているかどうかで決まります。「末端に設けられる自動食器洗い機等は該当しない」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 製造工場内で管、継手、弁等を用いて湯沸器やユニットバス等を組立てる作業は、給水用具の製造工程であり給水装置工事ではありません |
| 4 | ○(正しい) | 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは給水装置に該当します |
条文が置いている線は1本だけです。
水道法第3条第9項
この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
分かれ目は「直結する」かどうかです。給水管路のどこにあるかは条件になっていません。
「水道法で定義している『直結する給水用具』とは、配水管に直結して有圧のまま給水できる給水栓等の給水用具をいい、ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない」は、令和元年に正しい肢として出ています。
外れるのはホースのように容易に取り外せるものであって、末端にあるかどうかではありません。
| 場所 | 給水装置か |
|---|---|
| 配水管の分岐から受水槽への注入口まで | 給水装置 |
| 受水槽から先(戸別にメーターがあっても) | 給水装置ではない |
受水槽でいったん大気に開放されるため、そこから先は配水管に直結していません。
「給水用具の製造工程であり」と自分で言っています。製造工程だと書いてあるのだから、工事ではありません。
同じ論点が、結びを変えて両方向で出ています。令和元年と令和5年は「含まれる」として誤り、令和7年は「給水装置工事ではない」として正しい肢でした。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
給水装置かどうかは何で決まるか。
配水管に直結しているかどうかです。給水管路の末端にあるかどうかは条件になっていません。
直結する給水用具に含まれないものは。
ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具です。
工場内で湯沸器を組み立てる作業は給水装置工事か。
違います。給水用具の製造工程です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政