平成30年度 学科試験1 問6は、水道法に規定する給水装置の検査等に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはアとウです。どちらも指定給水装置工事事業者に置き換えてあります。
アは立ち入る人を、ウは請求する相手を替えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア=誤/イ=正/ウ=誤/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 立ち入るのは水道事業者の職員です。「指定給水装置工事事業者をして」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 構造及び材質が政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより基準に適合するまでの間その者への給水を停止することができます |
| 3 | ×(誤り) | 検査及び水質検査を請求する相手は、当該水道事業者です。「指定給水装置工事事業者に対して」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 構造及び材質が政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより給水契約の申込みを拒むことができます |
条文には、どちらも水道事業者側が書かれています。
水道法第17条第1項(給水装置の検査)
水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。
同第18条第1項(検査の請求)
水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
給水装置工事主任技術者の立会いを求められるのは、法第25条の9のほうです。
検査そのものを行うのも、請求を受けるのも、水道事業者です。工事をした事業者ではありません。
この置き換えは、令和6年にも出ています。
| 基準に適合しないとき | できること |
|---|---|
| 既に給水を受けている場合 | 給水を停止できる(適合するまでの間) |
| これから申し込む場合 | 給水契約の申込みを拒むことができる |
どちらも供給規程の定めるところによります。基準に適合しない給水装置には水を送らない、という一本の考え方です。
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
立入検査をするのは誰か。
水道事業者の職員です。指定給水装置工事事業者ではありません。
需要者は誰に検査を請求するか。
当該水道事業者です。
構造・材質が基準に適合しないときは何ができるか。
供給規程の定めるところにより、給水を停止することも、給水契約の申込みを拒むこともできます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政