平成30年度 学科試験1 問5は、指定給水装置工事事業者の責務に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはイとウです。
2週間と30日が、そっくり入れ替えてあります。アとエは正しい組み合わせのままです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3(ア=正/イ=誤/ウ=誤/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任します |
| 2 | ×(誤り) | 主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに選任します。「30日以内」とした点が誤りです |
| 3 | ×(誤り) | 事業所の名称及び所在地その他省令で定める事項の変更は、当該変更のあった日から30日以内に届け出ます。「2週間以内」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 事業を廃止し又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を水道事業者に提出します |
条文はこう分かれています。
水道法施行規則第21条(給水装置工事主任技術者の選任)
指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
同第34条第2項(変更の届出)/第35条(廃止等の届出)
変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に届出書を提出しなければならない。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 指定を受けた日から選任 | 2週間以内 |
| 主任技術者が欠けたときの選任 | 2週間以内 |
| 変更の届出 | 30日以内 |
| 廃止・休止の届出 | 30日以内 |
| 再開の届出 | 10日以内 |
選任は2週間、届出は30日です。この対応が分かっていれば、入れ替えはすぐ見つかります。
再開だけが10日以内で、ここは別の値です。
主任技術者がいない状態を長く続けさせないためです。届出は、済んだことを知らせる手続きなので、少し余裕があります。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
主任技術者が欠けたとき、いつまでに選任するか。
当該事由が発生した日から2週間以内です。30日以内とした肢は平成30年に誤りでした。
事業所の名称等が変わったときの届出期限は。
当該変更のあった日から30日以内です。
事業を再開したときの届出期限は。
当該再開の日から10日以内です。廃止・休止の30日以内とは別の値です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政