平成30年度 学科試験1 問8は、水道法第14条に規定する供給規程に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。責任に関する事項を定める対象は貯水槽水道です。
「水道事業者及び当該◯◯の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められている必要がある」という枠はそのままです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者には供給規程を制定する義務があります(第1項) |
| 2 | ○(正しい) | 供給規程は、給水区域で給水装置工事を施行する際に工事を適正に行うための基本となるものです |
| 3 | ○(正しい) | 供給規程において、料金が定率又は定額をもって明確に定められている必要があります(第2項第2号) |
| 4 | ×(誤り) | 責任に関する事項を定める対象は貯水槽水道です。「専用水道」とした点が誤りです |
条文が、貯水槽水道の定義の中で専用水道を明文で外しています。
水道法第14条第2項第5号
貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
括弧の中に「専用水道以外」と書かれています。だから「専用水道」と入れた時点で誤りです。
この差し替えは、3年度にわたって出ています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 責任の事項の対象を専用水道とする | 平成30年 問8・令和2年 問8・令和7年 |
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 第1号 | 料金が、適正な原価に照らし公正妥当なものであること |
| 第2号 | 料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること |
| 第3号 | 水道事業者及び需要者の責任に関する事項並びに費用の負担区分と額の算出方法 |
| 第4号 | 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと |
| 第5号 | 貯水槽水道に関する責任の事項 |
第3号と第5号は、どちらも「責任に関する事項」です。相手が需要者か、貯水槽水道の設置者かで分かれます。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
責任に関する事項を定める対象はどの水道か。
貯水槽水道です。専用水道は条文の括弧書きで明文で外されています。
料金についての要件は。
適正な原価に照らし公正妥当であること、定率又は定額をもって明確に定められていることの2つです。
供給規程を定めるのは義務か。
義務です。水道事業者は料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければなりません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政