平成30年度 学科試験1 問9は、水道事業者等による水道施設の整備に関する問題です。文章中の下線部(1)から(4)までのうち、不適当なものを1つ選びます。
誤りは下線部(2)です。監督するのは布設工事監督者で、水道技術管理者ではありません。
2つとも「一定の資格を有する者」なので、入れ替えても文が成り立ちます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:下線部(2)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者又は水道用水供給事業者が主語である点は正しい記述です |
| 2 | ×(誤り) | 水道施設の建設を監督するのは布設工事監督者です。「水道技術管理者」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 工事した施設を利用して給水を開始する前に行う点は正しい記述です |
| 4 | ○(正しい) | 行うのは水質検査・施設検査です |
2つの資格は、担当する場面が違います。
| 資格 | 担当する場面 |
|---|---|
| 布設工事監督者 | 水道の布設工事の技術上の監督業務(法第12条) |
| 水道技術管理者 | 水道の管理について技術上の業務を担当(法第19条) |
水道法第12条(技術者による布設工事の監督)
水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
作るときが布設工事監督者、できてから管理するのが水道技術管理者です。
水道法第13条第1項(給水開始前の届出及び検査)
水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、水質検査を行い、及び施設検査を行わなければならない。
検査は2つで、給水を開始する前に行います。
記録は、検査を行った日から起算して5年間保存します(同条第2項)。
1つの文に下線を4か所引いて、そのうち1つだけを替える形です。
替えられるのは、たいてい「誰が」の部分です。似た名前の資格が2つあるので、そこが入れ替えられます。
詳細は水道技術管理者とは?9つの事務と主任技術者との違いで扱っています。
水道施設の建設を監督するのは誰か。
布設工事監督者です。政令で定める資格を有する者でなければなりません。
水道技術管理者は何を担当するか。
水道の管理について技術上の業務を担当します。作るときではなく、できてからの話です。
給水を開始する前に行う検査は。
水質検査と施設検査の2つです。あらかじめ届出も必要です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政