平成29年度 学科試験1 問8は、水道法施行規則に定める給水装置工事の事業の運営の基準に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。記録の保存は作成の日から3年間です。
数字を1年に書き換えただけの肢です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 工事ごとに、選任した主任技術者のうちから職務を行う者を指名すること(第36条第1項第1号) |
| 2 | ○(正しい) | 水道事業者の承認を受けた工法、工期等の条件に適合するよう工事を施行すること(同第3号) |
| 3 | ○(正しい) | 構造材質基準に適合しない給水装置を設置しないこと、切断等に適さない機械器具を使用しないこと(同第5号イ・ロ) |
| 4 | 正解 | 記録を1年間保存すること。条文は3年間です |
水道法施行規則第36条第1項第6号(抜粋)
施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
起点は「作成の日から」です。工事の完了日でも、引渡しの日でもありません。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 工事ごとに職務を行う者を指名 |
| 2 | 取付口から水道メーターまでの工事に技能を有する者を従事させる |
| 3 | あらかじめ承認を受けた工法・工期等の条件に適合させる |
| 4 | 研修の機会を確保するよう努める |
| 5 | 基準不適合の給水装置の設置、適さない機械器具の使用を行わない |
| 6 | 記録を作成させ3年間保存 |
数字が出てくるのは第6号の3年間だけです。だから狙われる場所が絞られます。
工法・工期等の条件は承認、給水管及び給水用具は確認です。
この2語を入れ替える形は別の年度で出ています。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかと水道法施行規則第36条とは?指定給水装置工事事業者の事業の運営の基準で扱っています。
給水装置工事の記録は何年保存するか。
作成の日から3年間です。
保存期間の起点はいつか。
記録を作成した日です。工事の完了日ではありません。
工法・工期等の条件は承認か確認か。
承認です。給水管及び給水用具のほうが確認です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政