平成29年度 学科試験1 問9は、水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当します。
4つとも判定の基準は1つだけで、直結しているかどうかです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 直結する水道メーターは給水装置に該当する |
| 2 | ○(正しい) | 受水槽以降の給水栓、湯沸器等は給水装置に該当しない |
| 3 | ○(正しい) | 直結して温水洗浄便座を設置する工事は給水装置工事に該当する |
| 4 | 正解 | 直結して自動販売機を設置する工事は給水装置工事に該当しないとしています。直結していれば該当します |
定義は法第3条に置かれています。
水道法第3条第9項・第11項
9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
条文は器具の種類を1つも挙げていません。書いてあるのは「直結する給水用具」だけです。
| 肢の中身 | 直結か | 該当するか |
|---|---|---|
| 水道メーター | 直結 | する |
| 受水槽以降の給水栓・湯沸器 | 直結しない | しない |
| 温水洗浄便座 | 直結 | する |
| 自動販売機 | 直結 | する(肢は「しない」=誤り) |
受水槽以降が外れるのは、水槽でいったん受けるので直結が切れるからです。
器具の名前で覚えると、名前を差し替えられた瞬間に迷います。配水管から水がそのままつながっているかどうかだけを見ます。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
給水装置の定義は。
配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具です。
受水槽以降の給水栓は給水装置か。
該当しません。水槽で受けるため直結が切れます。
直結する自動販売機を設置する工事は。
給水装置工事に該当します。
> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政