給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成29年度 水道行政 問9 を解説(分かれ目は直結かどうか)

平成29年度 学科試験1 問9は、水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当します

4つとも判定の基準は1つだけで、直結しているかどうかです。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 直結する水道メーターは給水装置に該当する
2 ○(正しい) 受水槽以降の給水栓、湯沸器等は給水装置に該当しない
3 ○(正しい) 直結して温水洗浄便座を設置する工事は給水装置工事に該当する
4 正解 直結して自動販売機を設置する工事は給水装置工事に該当しないとしています。直結していれば該当します

選択肢4のポイント(ここが誤り)

定義は法第3条に置かれています。

水道法第3条第9項・第11項

9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

条文は器具の種類を1つも挙げていません。書いてあるのは「直結する給水用具」だけです。

4つの肢を同じ基準で並べ直すと形が見える

肢の中身 直結か 該当するか
水道メーター直結する
受水槽以降の給水栓・湯沸器直結しないしない
温水洗浄便座直結する
自動販売機直結する(肢は「しない」=誤り)

受水槽以降が外れるのは、水槽でいったん受けるので直結が切れるからです。

器具の名前で覚えると、名前を差し替えられた瞬間に迷います。配水管から水がそのままつながっているかどうかだけを見ます。

詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。

覚え方

  • 給水装置=配水管から分岐した給水管と、これに直結する給水用具(法第3条第9項)
  • ★条文は器具の種類を1つも挙げていない。書いてあるのは「直結する給水用具」だけ
  • 受水槽以降は該当しない。水槽で受けた時点で直結が切れる
  • ★直結する自動販売機・温水洗浄便座はどちらも該当する

理解度チェック

Q.

給水装置の定義は。

配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具です。

Q.

受水槽以降の給水栓は給水装置か。

該当しません。水槽で受けるため直結が切れます。

Q.

直結する自動販売機を設置する工事は。

給水装置工事に該当します。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成29年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問9=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第3条第9項・第11項(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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