平成29年度 学科試験1 問7は、水道法に規定する給水装置工事主任技術者の職務としての、水道事業者との連絡又は調整に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
連絡調整の中身は水道法施行規則第23条に3つだけ置かれています。
アとエはその3つに入っています。イとウは入っていません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア正 イ誤 ウ誤 エ正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ア=配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整 |
| 2 | ×(誤り) | イ=水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事。条文が対象にしているのは取付口から水道メーターまでで、下流側は入っていません |
| 3 | ×(誤り) | ウ=給水装置工事に着手した旨の連絡。条文にあるのは完了した旨の連絡です |
| 4 | ○(正しい) | エ=給水装置工事(軽微な変更を除く)を完了した旨の連絡 |
条文は3つを並べているだけです。
水道法施行規則第23条(給水装置工事主任技術者の職務)
法第二十五条の四第三項第四号の国土交通省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
「着手した旨の連絡」という号はありません。
第23条第2号は自分で工事の範囲を書かず、第36条第1項第2号を引いています。
水道法施行規則第36条第1項第2号(抜粋)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において…
対象は水道メーターまでです。水道メーターの下流側は、水道事業者と条件を調整する範囲に入っていません。
| 何をずらしたか | |
|---|---|
| イ | 範囲をずらした(メーターまで → メーターの下流側) |
| ウ | 時点をずらした(完了 → 着手) |
1問の中で2種類のずらし方を使っています。条文と見比べる場所が肢ごとに違います。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
第23条が定める連絡又は調整は何か。
配水管の位置の確認、工法・工期その他の工事上の条件、工事を完了した旨の連絡の3つです。
着手した旨の連絡は職務に入るか。
入りません。条文にあるのは完了した旨の連絡です。
条件の調整はどこまでの工事が対象か。
配水管への取付口から水道メーターまでです。下流側は入りません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政