平成29年度 学科試験1 問6は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。正当の理由があれば拒めます。
「事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたとき」という前半は正しく書かれています。条件を1つ消したところが違います。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 料金を支払わないときは、供給規程の定めるところによりその者に対する給水を停止することができます |
| 2 | ○(正しい) | 正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務があります |
| 3 | ×(誤り) | 正当の理由がなければ拒んではならない、という書き方です。「いかなる場合であっても拒んではならない」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところによりその者に対する給水を停止することができます |
条文は、条件を付けています。
水道法第15条第1項(要旨)
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
「正当の理由がなければ」を消すと、義務が無条件になります。
条件を外して言い切った肢は、その時点で疑います。
| 動かす場所 | 誤りの作り方 |
|---|---|
| 条件 | いかなる場合であっても拒んではならないとする(平成29年 問6) |
| 範囲 | 給水区域外からの申込みも拒めないとする(令和2年 問9) |
| 相手 | 責任の相手を需要者から工事事業者に替える |
この問題は「条件」を消す形です。
配水管が未布設である地区からの申込みで、配水管が布設されるまでの期間の給水契約を拒む場合などです。
この記述は、令和2年 問9に正しい肢として出ています。
| 場面 | 止める範囲 |
|---|---|
| 料金を支払わない | その者に対する給水 |
| 検査を拒む(正当な理由なし) | その者に対する給水 |
| 災害その他正当な理由 | 給水区域の全部又は一部 |
前の2つはその人だけ、災害は区域単位です。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
給水区域内からの申込みは必ず受けるか。
正当の理由がなければ拒めませんが、正当の理由があれば拒めます。
正当の理由の例は。
配水管が未布設である地区からの申込みで、配水管が布設されるまでの期間の給水契約を拒む場合などです。
給水を停止できる場面は。
料金を支払わないとき、正当な理由なしに検査を拒んだとき、災害その他正当な理由があるときです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政