平成29年度 学科試験1 問5は、水道法第19条の水道技術管理者に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。条文には「ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない」と書かれています。
「水道技術管理者1人を置かなければならない」という前半は正しく書かれています。ただし書きを裏返して、禁止に変えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 条文は「ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない」としています。「自ら水道技術管理者となることはできない」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、水質検査に関する事務に従事し、これらの事務に従事する他の職員を監督します |
| 3 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、他の職員を監督します |
| 4 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、他の職員を監督します |
条文のただし書きです。
水道法第19条第1項
水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
置くことは義務ですが、誰を置くかに制限はありません。
水道事業者自身が水道技術管理者になっても構いません。
「〜しなければならない。ただし、〜を妨げない。」という形です。
ただし書きを落とすか、逆向きにするかで誤りが作れます。
| 誤りの作り方 | 例 |
|---|---|
| ただし書きを落とす | 水質基準の「消毒による臭味を除く」(平成29年 問3) |
| ただし書きを逆向きにする | 「自ら〜となることはできない」(平成29年 問5) |
同じ年度の問3と問5で、ただし書きの扱いが2通り出ています。
| 第19条第2項の事務(抜粋) |
|---|
| 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査 |
| 給水開始前の水質検査及び施設検査 |
| 給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査 |
| 水質検査/健康診断/衛生上の措置/台帳の作成 |
| 給水の緊急停止/給水停止 |
選択肢2・3・4は、この9つのうちの3つをそのまま書いています。
詳細は水道技術管理者とは?9つの事務と主任技術者との違いで扱っています。
水道事業者は自ら水道技術管理者になれるか。
なれます。条文に「ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない」と書かれています。
水道技術管理者は何人置くか。
1人です。置くことは義務です。
水道技術管理者の事務にはどんなものがあるか。
施設基準への適合の検査、水質検査及び施設検査、給水装置の基準適合の検査、健康診断、衛生上の措置、台帳の作成、給水の緊急停止などです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政