平成29年度 学科試験1 問4は、水道法に規定する水道事業の認可に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。水道事業を経営しようとする者は大臣の認可を受けます。
「認可を受けなければならない」という枠はそのままです。認可する相手だけが市町村長に替えてあります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するため、水道事業者を監督する仕組みとして認可制度をとっています |
| 2 | ×(誤り) | 水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣)の認可を受けなければなりません。「市町村長」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 認可制度によって、複数の水道事業者の供給区域が重複することによる不合理・不経済が回避されます |
| 4 | ○(正しい) | 水道用水供給事業については給水区域の概念はないが、水道事業の機能の一部を代替するものであることから認可制度をとっています |
条文です。
水道法第6条(事業の認可及び経営主体)
水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。
市町村が出てくるのは第2項のほうです。
| 項 | 中身 |
|---|---|
| 第1項 | 経営には大臣の認可が要る |
| 第2項 | 原則として市町村が経営する。市町村以外の者は市町村の同意が要る |
同じ条に市町村が出てくるので、認可の相手と取り違えやすくなっています。
市町村は経営主体と同意をする側で、認可をする側ではありません。
| 認可制度の狙い |
|---|
| 需要者の利益を保護する(水道事業者を監督する) |
| 供給区域の重複による不合理・不経済を回避する |
| 水道用水供給事業も、水道事業の機能の一部を代替するので対象にする |
水道は地域独占なので、勝手に始められると需要者が選べません。だから始めるところで国が見ます。
詳細は水道事業の認可とは?認可するのは誰か・市町村長ではない理由で扱っています。
水道事業を経営するには誰の認可が要るか。
国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣)です。市町村長ではありません。
市町村はどう関わるか。
原則として市町村が経営し、市町村以外の者は市町村の同意を得た場合に限り経営できます。
水道用水供給事業も認可制度の対象か。
対象です。給水区域の概念はありませんが、水道事業の機能の一部を代替するためです。
> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政