平成29年度 学科試験1 問3は、水道法第4条に規定する水質基準に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。第5号は「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」です。
ただし書きを丸ごと落として、消毒の臭味まで基準違反にしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと(第1号) |
| 2 | ○(正しい) | シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと(第2号) |
| 3 | ○(正しい) | 外観は、ほとんど無色透明であること(第6号) |
| 4 | ×(誤り) | 第5号は「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」です。ただし書きを落とした点が誤りです |
第4条は6つの号からなります。
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 第1号 | 病原生物に汚染され、又は汚染されたことを疑わせる生物若しくは物質を含まない |
| 第2号 | シアン、水銀その他の有毒物質を含まない |
| 第3号 | 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まない |
| 第4号 | 異常な酸性又はアルカリ性を呈しない |
| 第5号 | 異常な臭味がない。ただし、消毒による臭味を除く |
| 第6号 | 外観は、ほとんど無色透明 |
水道水は塩素で消毒しているので、消毒の臭味は必ずあります。
それを基準違反にすると、すべての水道水が違反になります。だから条文で除いています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 消毒による臭味がないこと(ただし書きを落とす) | 平成29年 問3・令和元年 問2・令和3年 |
ほかの3つは、条文の号をそのまま書いています。
正しい肢が3つ並ぶので、条文と1つずつ照らす必要はありません。ただし書きが要る号は第5号だけなので、そこを見ます。
第4条は「〜であること」という条件を並べているだけです。
具体的な数値は、水質基準に関する省令が52項目で定めています。
詳細は水質基準とは?水道法第4条の6つの要件と「消毒による臭味」の扱いで扱っています。
消毒による臭味は基準違反か。
違反ではありません。第5号のただし書きで除かれています。
なぜ除かれているのか。
水道水は塩素で消毒しているので臭味が必ずあり、基準違反にするとすべての水道水が違反になるためです。
水道法第4条はいくつの号からなるか。
6つです。具体的な数値は水質基準に関する省令が定めています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月