平成28年度 学科試験1 問7は、水道法に定められている給水装置工事主任技術者の職務に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。工法・工期等の条件を調整する範囲は配水管への取付口から水道メーターまでです。
水道メーターの下流側は入りません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることの確認(法第25条の4第3項第3号) |
| 2 | ○(正しい) | 配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する連絡調整(規則第23条第1号) |
| 3 | 正解 | 水道メーターの下流側から給水栓までの工事の条件に関する連絡調整、としています。対象は取付口から水道メーターまでです |
| 4 | ○(正しい) | 給水装置工事(軽微な変更を除く)を完了した旨の連絡(規則第23条第3号) |
水道法施行規則第23条(給水装置工事主任技術者の職務)
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
第2号が引いている第36条第1項第2号は、工事の範囲をこう書いています。
水道法施行規則第36条第1項第2号(抜粋)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において…
水道メーターが終点です。その先は水道事業者と条件を調整する範囲に入っていません。
| 肢の書き方 | 出題年度と判定 |
|---|---|
| 水道メーターの下流側から給水栓まで | 平成28年 問7=誤り |
| 水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事 | 平成29年 問7イ=誤り |
2年続けて、同じ場所を同じ向きにずらしています。
| どこに書いてあるか | 内容 |
|---|---|
| 法第25条の4第3項 | 技術上の管理/技術上の指導監督/基準適合の確認/その他省令で定める職務 |
| 規則第23条 | 配水管の位置の確認/工法・工期等の条件/完了した旨の連絡 |
選択肢1は法の側、選択肢2〜4は規則の側です。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
工法・工期等の条件を調整する範囲は。
配水管への取付口から水道メーターまでです。下流側は入りません。
規則第23条の連絡調整は何か。
配水管の位置の確認、工法・工期その他の工事上の条件、完了した旨の連絡の3つです。
構造材質基準への適合の確認はどこに書いてあるか。
水道法第25条の4第3項第3号です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政