平成28年度 学科試験1 問6は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。指定の基準は水道法に全国一律で定められています。
水道事業者ごとに定めるものではありません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 指定の基準には「省令で定める機械器具を有する者であること」がある(法第25条の3第1項第2号) |
| 2 | 正解 | 指定の基準は地域の実情に応じて水道事業者ごとに定められている、としています。法に全国一律で定められています |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者の要求があれば、施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 水道事業者は、指定の基準に適合しなくなったときは指定を取り消すことができる |
水道法第25条の3第1項(指定の基準)
水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。
三 次のいずれにも該当しない者であること。(欠格要件)
条文は「適合していると認めるときは、指定をしなければならない」と書いています。
水道事業者に基準を作る裁量はありません。基準を満たしていれば、指定しないという選択もできません。
基準が水道事業者ごとに違うと、事業者は営業する区域ごとに別の基準を満たす必要が出ます。
全国一律だから、指定を受ける手続きが同じ形で済みます。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 事業所ごとに主任技術者を置く者であること |
| 2 | 省令で定める機械器具を有する者であること |
| 3 | 欠格要件のいずれにも該当しない者であること |
選択肢1はこのうち第2号をそのまま書いています。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 報告・資料の提出 | 水道事業者の要求があればしなければならない |
| 指定の取消し | 基準に適合しなくなったときは取り消すことができる |
指定するかどうかに裁量はありませんが、取り消すかどうかには「できる」と書かれています。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
指定の基準は誰が定めるか。
水道法に全国一律で定められています。水道事業者ごとではありません。
指定の基準を満たしていたらどうなるか。
水道事業者は指定をしなければなりません。
指定の取消しはどんなときか。
指定の基準に適合しなくなったときで、取り消すことができるとされています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政