平成28年度 学科試験1 問5は、水道法に規定する給水装置の検査に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。検査を請求する相手は当該水道事業者です。
指定給水装置工事事業者に差し替えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は日出後日没前に限り、その職員をして土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる(法第17条第1項) |
| 2 | 正解 | 指定給水装置工事事業者に対して検査及び水質検査を請求することができる、としています。請求先は当該水道事業者です(法第18条第1項) |
| 3 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、本人又はその者の監督の下、給水装置工事終了後に構造及び材質の基準に適合しているか否かの竣工検査を実施しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる |
水道法第18条(検査の請求)
水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
条文は請求の相手を「当該水道事業者」と名指ししています。
指定給水装置工事事業者は工事をする側で、検査を請求される立場ではありません。
| 肢 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| 1 | 水道事業者(の職員) | 立ち入って給水装置を検査する |
| 2 | 供給を受ける者 → 水道事業者 | 検査を請求する |
| 3 | 水道技術管理者 | 竣工検査を実施する |
| 4 | 水道事業者 | 給水を停止する |
4つのうち3つが水道事業者です。1つだけ別の相手に替えられています。
水道法第17条第1項
水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
ただし書きで、住居等に立ち入るには同意が要ります。
この「同意」を落とした肢も作れます。
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
給水装置の検査は誰に請求するか。
当該水道事業者です。指定給水装置工事事業者ではありません。
水道事業者の職員はいつ立ち入れるか。
日出後日没前に限ります。住居等には看守者や居住者等の同意が要ります。
請求を受けた水道事業者は何をするか。
すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政