給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 水道行政
  3. > 平成28年度 問5

平成28年度 水道行政 問5 を解説(請求先は水道事業者)

平成28年度 学科試験1 問5は、水道法に規定する給水装置の検査に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。検査を請求する相手は当該水道事業者です。

指定給水装置工事事業者に差し替えています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道事業者は日出後日没前に限り、その職員をして土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる(法第17条第1項)
2 正解 指定給水装置工事事業者に対して検査及び水質検査を請求することができる、としています。請求先は当該水道事業者です(法第18条第1項)
3 ○(正しい) 水道技術管理者は、本人又はその者の監督の下、給水装置工事終了後に構造及び材質の基準に適合しているか否かの竣工検査を実施しなければならない
4 ○(正しい) 基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる

選択肢2のポイント(ここが誤り)

水道法第18条(検査の請求)

水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。

2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

条文は請求の相手を「当該水道事業者」と名指ししています。

指定給水装置工事事業者は工事をする側で、検査を請求される立場ではありません。

この問題は「誰が」を4回聞いている

誰が 何をするか
1水道事業者(の職員)立ち入って給水装置を検査する
2供給を受ける者 → 水道事業者検査を請求する
3水道技術管理者竣工検査を実施する
4水道事業者給水を停止する

4つのうち3つが水道事業者です。1つだけ別の相手に替えられています。

肢1の「日出後日没前に限り」は条文どおり

水道法第17条第1項

水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。

ただし書きで、住居等に立ち入るには同意が要ります。

この「同意」を落とした肢も作れます。

詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。

覚え方

  • 検査の請求先は当該水道事業者(法第18条第1項)
  • ★この問題は「誰が」を4回聞いていて、3つが水道事業者。1つだけ別の相手に替えてある
  • ★立入りは日出後日没前に限り。住居等には看守者・居住者等の同意が要る(法第17条第1項ただし書き)
  • ★請求を受けた水道事業者はすみやかに検査を行い、結果を請求者に通知する
  • 竣工検査を実施するのは水道技術管理者(本人又はその監督の下)

理解度チェック

Q.

給水装置の検査は誰に請求するか。

当該水道事業者です。指定給水装置工事事業者ではありません。

Q.

水道事業者の職員はいつ立ち入れるか。

日出後日没前に限ります。住居等には看守者や居住者等の同意が要ります。

Q.

請求を受けた水道事業者は何をするか。

すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知します。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成28年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問5=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第17条、同第18条、同第19条第2項、同第16条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成28年の出題にある「厚生労働省令」は、現行条文では国土交通省令です。条文の引用は現行の表記によります。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼平成28年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>