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平成28年度 水道行政 問8 を解説(専用水道でなく貯水槽水道)

平成28年度 学科試験1 問8は、水道法第14条に規定する供給規程に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。条文が挙げているのは貯水槽水道です。

専用水道に差し替えています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法並びに水道事業者及び需要者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること(第2項第3号)
2 ○(正しい) 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること(第2項第2号)
3 ○(正しい) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと(第2項第4号)
4 正解 専用水道が設置されている場合について定めるとしています。条文にあるのは貯水槽水道です(第2項第5号)

選択肢4のポイント(ここが誤り)

水道法第14条第2項第5号

貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

条文の括弧書きが「専用水道以外の水道」と書いています。

専用水道は、この号の対象から明示的に外されています。差し替えられた語が、条文の中で「以外」として除かれているという形です。

似た3つの水道の区別

名前 中身
貯水槽水道水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とする、水道事業の水道でも専用水道でもないもの
専用水道寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道等(100人超、又は一日最大給水量が政令の基準超)
簡易専用水道貯水槽水道のうち、施設の規模が政令の基準を超えるもの

貯水槽水道と簡易専用水道は重なりますが、専用水道は別の系統です。

供給規程の要件は5つ

要件
1料金が適正な原価に照らし公正妥当であること
2料金が定率又は定額をもって明確に定められていること
3責任に関する事項と費用の負担区分・額の算出方法が適正かつ明確
4不当な差別的取扱いをするものでないこと
5貯水槽水道に関する責任に関する事項が適正かつ明確

選択肢1〜3は、この5つのうち3つをそのまま書いています。

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 供給規程で定めるのは貯水槽水道に関する責任(第14条第2項第5号)
  • ★条文の括弧書きが「専用水道以外の水道」と書いている=専用水道は明示的に外されている
  • 差し替えられた語が、条文の中で「以外」として除かれている
  • ★供給規程の要件は5つ=公正妥当な料金/定率又は定額/責任と費用負担/不当な差別的取扱いをしない/貯水槽水道

理解度チェック

Q.

供給規程で責任に関する事項を定めるのはどの水道か。

貯水槽水道です。専用水道ではありません。

Q.

貯水槽水道とは。

水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とする、水道事業の水道でも専用水道でもない水道です。

Q.

料金についての要件は。

適正な原価に照らし公正妥当であること、定率又は定額をもって明確に定められていることです。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成28年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問8=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第14条第2項、同第3条第6項・第7項(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成28年の出題にある「厚生労働省令」は、現行条文では国土交通省令です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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