平成28年度 学科試験1 問8は、水道法第14条に規定する供給規程に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。条文が挙げているのは貯水槽水道です。
専用水道に差し替えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法並びに水道事業者及び需要者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること(第2項第3号) |
| 2 | ○(正しい) | 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること(第2項第2号) |
| 3 | ○(正しい) | 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと(第2項第4号) |
| 4 | 正解 | 専用水道が設置されている場合について定めるとしています。条文にあるのは貯水槽水道です(第2項第5号) |
水道法第14条第2項第5号
貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
条文の括弧書きが「専用水道以外の水道」と書いています。
専用水道は、この号の対象から明示的に外されています。差し替えられた語が、条文の中で「以外」として除かれているという形です。
| 名前 | 中身 |
|---|---|
| 貯水槽水道 | 水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とする、水道事業の水道でも専用水道でもないもの |
| 専用水道 | 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道等(100人超、又は一日最大給水量が政令の基準超) |
| 簡易専用水道 | 貯水槽水道のうち、施設の規模が政令の基準を超えるもの |
貯水槽水道と簡易専用水道は重なりますが、専用水道は別の系統です。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| 1 | 料金が適正な原価に照らし公正妥当であること |
| 2 | 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること |
| 3 | 責任に関する事項と費用の負担区分・額の算出方法が適正かつ明確 |
| 4 | 不当な差別的取扱いをするものでないこと |
| 5 | 貯水槽水道に関する責任に関する事項が適正かつ明確 |
選択肢1〜3は、この5つのうち3つをそのまま書いています。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
供給規程で責任に関する事項を定めるのはどの水道か。
貯水槽水道です。専用水道ではありません。
貯水槽水道とは。
水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とする、水道事業の水道でも専用水道でもない水道です。
料金についての要件は。
適正な原価に照らし公正妥当であること、定率又は定額をもって明確に定められていることです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政