平成28年度 学科試験1 問9は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。水道事業を選ぶ自由はありません。
水道事業は給水区域ごとの地域独占事業です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 給水区域内の住民にはその水道事業者以外の水道事業者を選択する自由がある、としています |
| 2 | ○(正しい) | 給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ拒んではならない(第1項) |
| 3 | ○(正しい) | 正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる(第2項ただし書き) |
| 4 | ○(正しい) | 料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる(第3項) |
水道事業は、給水区域ごとに1つの事業者が経営します。
住民の側に事業者を選ぶ余地はありません。
だから水道法は、事業者の側に給水義務を課してつり合いを取っています。
| 立場 | 置かれている決まり |
|---|---|
| 住民 | 事業者を選べない(地域独占) |
| 水道事業者 | 正当の理由がなければ契約を拒めない/常時水を供給しなければならない |
認可制度が「保護育成」と「需要者の利益の保護」を同時に見ているのと同じ形です。
水道法第15条第2項・第3項(抜粋)
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
| 誰に対して | 止められる場合 |
|---|---|
| 区域の全部又は一部(第2項) | 水の供給命令を受けた場合/災害その他正当な理由があってやむを得ない場合 |
| 個別の需要者(第3項) | 料金を支払わないとき/正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき/その他正当な理由があるとき |
第2項は区域単位、第3項は人単位です。
第2項では、やむを得ない事情がある場合を除き、区域と期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとります。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
住民は水道事業者を選べるか。
選べません。水道事業は給水区域ごとの地域独占です。
給水契約の申込みを拒めるのはどんなときか。
正当の理由があるときだけです。
料金を支払わない者への給水停止の根拠は。
水道法第15条第3項です。供給規程の定めるところによります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政