平成27年度 学科試験1 問8は、水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。給水装置を撤去する工事も給水装置工事に含まれます。
定義の前半(設置又は変更の工事)は条文どおりです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは給水装置に該当する |
| 2 | ○(正しい) | 受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具は給水装置には該当しない |
| 3 | 正解 | 給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない、としています。撤去も含まれます |
| 4 | ○(正しい) | 工場生産住宅に、工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は給水装置工事ではない |
水道法第3条第11項
この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
撤去は「変更」に当たります。
条文が短いぶん、含まれる範囲は広く取られています。
| 場面 | 給水装置工事か |
|---|---|
| 新設・改造・修繕・撤去 | 含まれる |
| 工事に先立って行う調査 | 含まれる |
| 工場内での製造・組み立て・設置作業 | 含まれない |
工場で作っている段階は、まだ現場の給水装置ではありません。
選択肢4の「工場生産住宅に、工場内で設置する作業」が、この例です。
平成28年 問58でも、撤去と調査を「含まれない」とした肢が誤りとして出ています。
| 場所 | 給水装置か |
|---|---|
| 配水管から分岐した給水管に直結する水道メーター | 該当する |
| 受水槽以降の給水栓・ボールタップ・湯沸器等 | 該当しない |
受水槽でいったん受けるので、直結が切れます。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
撤去する工事は給水装置工事か。
含まれます。「変更の工事」に当たります。
工場内で給水管を設置する作業は。
給水装置工事ではありません。
受水槽以降の給水用具は給水装置か。
該当しません。受水槽で直結が切れます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政