給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 水道行政
  3. > 平成27年度 問7

平成27年度 水道行政 問7 を解説(3年続けて同じ肢)

平成27年度 学科試験1 問7は、水道法に定められている給水装置工事主任技術者の職務に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。工法・工期等の条件を調整する範囲は配水管への取付口から水道メーターまでです。

水道メーターの下流側は入りません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることの確認(法第25条の4第3項第3号)
2 ○(正しい) 配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する連絡調整(規則第23条第1号)
3 正解 水道メーターの下流側から給水栓までの工事の条件に関する連絡調整、としています。対象は取付口から水道メーターまでです
4 ○(正しい) 給水装置工事を完了した旨の連絡(規則第23条第3号)

選択肢3のポイント(ここが誤り)

水道法施行規則第36条第1項第2号(抜粋)

配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において…

規則第23条第2号は、この工事の範囲を引いています。

水道メーターが終点で、その先は含まれません。

3年度続けて同じ場所がずらされている

肢の書き方 出題年度
水道メーターの下流側から給水栓までの工事平成27年 問7・平成28年 問7
水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事平成29年 問7イ

平成27年と平成28年は、同じ文がそのまま出ています。

3年度とも、ずらす向きは同じ(メーターの下流側へ)です。

職務は「法の4つ」と「規則の3つ」

どこに書いてあるか 内容
法第25条の4第3項技術上の管理/技術上の指導監督/基準適合の確認/その他省令で定める職務
規則第23条配水管の位置の確認/工法・工期等の条件/完了した旨の連絡

詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。

覚え方

  • 条件を調整する範囲は配水管への取付口から水道メーターまで
  • 平成27年・平成28年は同じ文がそのまま出ている(平成29年は言い方だけ変えた同型)
  • ★3年度ともずらす向きは同じ(メーターの下流側へ)
  • ★職務は法第25条の4第3項の4つ規則第23条の3つ

理解度チェック

Q.

工法・工期等の条件を調整する範囲は。

配水管への取付口から水道メーターまでです。

Q.

規則第23条の連絡調整は何か。

配水管の位置の確認、工法・工期等の条件、完了した旨の連絡の3つです。

Q.

構造材質基準への適合の確認はどこにあるか。

水道法第25条の4第3項第3号です。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成27年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問7=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第25条の4第3項、水道法施行規則第23条、同第36条第1項第2号(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成28年度」問7、「平成29年度」問7の各学科試験1 問題および各年度の正答番号。同じ場所が3年度で問われていることは各年度の問題によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成27年の出題にある「厚生労働省令」は、現行条文では国土交通省令です。条文の引用は現行の表記によります。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼平成27年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>