平成27年度 学科試験1 問6は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。条文は正当の理由がなければ拒んではならない、と書いています。
「いかなる場合であっても」と言い切って、条件を消しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 料金を支払わないときは、供給規程の定めるところによりその者に対する給水を停止することができる(第3項) |
| 2 | ○(正しい) | 給水を受ける者に対し、正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務がある(第2項) |
| 3 | ○(正しい) | 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる(第3項) |
| 4 | 正解 | 給水契約の申込みを受けたときはいかなる場合であってもこれを拒んではならない、としています。正当の理由がなければ拒んではならない、です |
水道法第15条第1項
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
条件を消して言い切るのが、この肢の作り方です。
| 肢 | 条件の書かれ方 |
|---|---|
| 2 | 正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水(条件あり・正しい) |
| 3 | 正当な理由なしに検査を拒んだとき(条件あり・正しい) |
| 4 | いかなる場合であっても拒んではならない(条件を消している・誤り) |
3つ並んでいるうち、1つだけ条件が消えています。
他の肢に「正当な理由」が書いてあることが、そのまま手がかりになります。
| 単位 | 止められる場合 |
|---|---|
| 区域の全部又は一部(第2項) | 水の供給命令を受けた場合/災害その他正当な理由があってやむを得ない場合 |
| 個別の需要者(第3項) | 料金を支払わないとき/正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき/その他正当な理由があるとき |
選択肢1と3は、どちらも第3項の個別の需要者に対する停止です。
1つの条文から2つの肢を作っています。
平成29年 問6でも、法第15条について「いかなる場合であっても拒んではならない」とした肢が誤りとして出ています。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
給水契約の申込みを拒めるのはどんなときか。
正当の理由があるときだけです。
常時給水の義務に例外はあるか。
正当な理由がありやむを得ない場合は除かれます。
検査を拒んだ者への給水停止の根拠は。
水道法第15条第3項です。正当な理由なしに拒んだときが対象です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政