平成27年度 学科試験1 問5は、供給規程が満たすべき要件に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。条文が挙げているのは水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項です。
需要者を指定給水装置工事事業者に差し替えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 貯水槽水道が設置されている場合は、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること(第2項第5号) |
| 2 | ○(正しい) | 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること(第2項第1号) |
| 3 | 正解 | 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項、としています。条文は水道の需要者です |
| 4 | ○(正しい) | 料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること(第2項第2号) |
水道法第14条第2項第3号
水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
供給規程は、水道事業者と需要者の間の取り決めです。
指定給水装置工事事業者は、工事をする側であって、供給を受ける側ではありません。
| 号 | 誰との関係か |
|---|---|
| 第3号 | 水道事業者と水道の需要者 |
| 第5号 | 水道事業者と貯水槽水道の設置者 |
どちらも水の供給を受ける側です。
この2つに指定給水装置工事事業者は入りません。
| 差し替えられた語 | 出題年度 |
|---|---|
| 第3号の「水道の需要者」→指定給水装置工事事業者 | 平成27年 問5 |
| 第5号の「貯水槽水道」→専用水道 | 平成28年 問8 |
同じ第14条第2項の中で、年度ごとに別の号が狙われています。
| 号 | 料金の要件 |
|---|---|
| 第1号 | 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当 |
| 第2号 | 定率又は定額をもって明確に定められている |
金額の水準(第1号)と、決め方の形(第2号)で分かれています。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
供給規程で責任に関する事項を定めるのは誰と誰か。
水道事業者及び水道の需要者です。
貯水槽水道が設置されている場合は。
水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を定めます。
料金についての要件は。
適正な原価に照らし公正妥当であること、定率又は定額をもって明確に定められていることの2つです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政