給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成27年度 水道行政 問5 を解説(工事事業者ではない)

平成27年度 学科試験1 問5は、供給規程が満たすべき要件に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。条文が挙げているのは水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項です。

需要者を指定給水装置工事事業者に差し替えています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 貯水槽水道が設置されている場合は、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること(第2項第5号)
2 ○(正しい) 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること(第2項第1号)
3 正解 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項、としています。条文は水道の需要者です
4 ○(正しい) 料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること(第2項第2号)

選択肢3のポイント(ここが誤り)

水道法第14条第2項第3号

水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

供給規程は、水道事業者と需要者の間の取り決めです。

指定給水装置工事事業者は、工事をする側であって、供給を受ける側ではありません。

供給規程に出てくる相手は2種類

誰との関係か
第3号水道事業者と水道の需要者
第5号水道事業者と貯水槽水道の設置者

どちらも水の供給を受ける側です。

この2つに指定給水装置工事事業者は入りません。

平成28年は同じ号の別の場所を狙っている

差し替えられた語 出題年度
第3号の「水道の需要者」→指定給水装置工事事業者平成27年 問5
第5号の「貯水槽水道」→専用水道平成28年 問8

同じ第14条第2項の中で、年度ごとに別の号が狙われています。

料金の要件は2つある

料金の要件
第1号能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当
第2号定率又は定額をもって明確に定められている

金額の水準(第1号)と、決め方の形(第2号)で分かれています。

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 第14条第2項第3号は水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項
  • 指定給水装置工事事業者は工事をする側で、供給を受ける側ではない
  • ★供給規程に出てくる相手は2種類=水道の需要者(第3号)と貯水槽水道の設置者(第5号)
  • 同じ第14条第2項の中で、年度ごとに別の号が狙われる(h27は第3号、h28は第5号)
  • 料金の要件は2つ=公正妥当(第1号)と定率又は定額(第2号)

理解度チェック

Q.

供給規程で責任に関する事項を定めるのは誰と誰か。

水道事業者及び水道の需要者です。

Q.

貯水槽水道が設置されている場合は。

水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を定めます。

Q.

料金についての要件は。

適正な原価に照らし公正妥当であること、定率又は定額をもって明確に定められていることの2つです。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成27年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問5=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第14条第2項(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成28年度 学科試験1 問題」問8および同年度の正答番号。同じ条項の別の号が狙われていることは同問によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成27年の出題当時の「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通大臣です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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