平成27年度 学科試験1 問4は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。供給規程を定めるのは水道事業者です。
都道府県知事に差し替えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 供給規程は、水道事業者と水道の需要者との給水契約の内容を示すものである |
| 2 | 正解 | 都道府県知事は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければならない、としています。定めるのは水道事業者です |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者は、供給規程をその実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない(第4項) |
| 4 | ○(正しい) | 供給規程は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはならない(第2項第4号) |
水道法第14条第1項
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
条文の主語がそのまま差し替えられています。
肢の後半(料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について)は条文どおりです。
| 何を | 誰が |
|---|---|
| 供給規程を定める | 水道事業者 |
| 指定給水装置工事事業者の指定 | 水道事業者 |
| 水道事業の経営の認可 | 国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣) |
| 主任技術者免状の交付 | 国土交通大臣及び環境大臣 |
都道府県知事は、この並びに出てきません。
建設業の許可では都道府県知事が出てきますが、それは別の法律です。
水道法第14条第4項
水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
実施してから知らせるのでは間に合いません。
この「までに」を「後速やかに」に替える形も作れます。
| 水道事業者 | 供給条件の変更 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 料金を変更したときは大臣に届け出る(第5項) |
| 地方公共団体以外 | 変更しようとするときは大臣の認可を受ける(第6項) |
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
供給規程を定めるのは誰か。
水道事業者です。都道府県知事ではありません。
供給規程はいつまでに周知するか。
その実施の日までにです。
地方公共団体である水道事業者が料金を変更したときは。
国土交通大臣に届け出ます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政