給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成27年度 水道行政 問4 を解説(定めるのは事業者)

平成27年度 学科試験1 問4は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。供給規程を定めるのは水道事業者です。

都道府県知事に差し替えています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 供給規程は、水道事業者と水道の需要者との給水契約の内容を示すものである
2 正解 都道府県知事は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければならない、としています。定めるのは水道事業者です
3 ○(正しい) 水道事業者は、供給規程をその実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない(第4項)
4 ○(正しい) 供給規程は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはならない(第2項第4号)

選択肢2のポイント(ここが誤り)

水道法第14条第1項

水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。

条文の主語がそのまま差し替えられています。

肢の後半(料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について)は条文どおりです。

この分野で主語を取り違えさせる箇所

何を 誰が
供給規程を定める水道事業者
指定給水装置工事事業者の指定水道事業者
水道事業の経営の認可国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣)
主任技術者免状の交付国土交通大臣及び環境大臣

都道府県知事は、この並びに出てきません。

建設業の許可では都道府県知事が出てきますが、それは別の法律です。

供給規程の周知は「実施の日まで」

水道法第14条第4項

水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。

実施してから知らせるのでは間に合いません。

この「までに」を「後速やかに」に替える形も作れます。

地方公共団体かどうかで手続きが変わる

水道事業者 供給条件の変更
地方公共団体料金を変更したときは大臣に届け出る(第5項)
地方公共団体以外変更しようとするときは大臣の認可を受ける(第6項)

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 供給規程を定めるのは水道事業者(法第14条第1項)
  • 都道府県知事は水道法のこの並びに出てこない(建設業の許可は別の法律)
  • ★周知はその実施の日までに。実施してから知らせるのでは間に合わない
  • ★地方公共団体は料金変更を届出/それ以外は供給条件の変更に認可
  • 供給規程は水道事業者と需要者との給水契約の内容を示すもの

理解度チェック

Q.

供給規程を定めるのは誰か。

水道事業者です。都道府県知事ではありません。

Q.

供給規程はいつまでに周知するか。

その実施の日までにです。

Q.

地方公共団体である水道事業者が料金を変更したときは。

国土交通大臣に届け出ます。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成27年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問4=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第14条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 本記事の作成にあたり、手元の正答データが問4を(1)としていたため、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した平成27年度の正答番号一覧(2種類のPDF)を座標で読み直して照合しました。いずれも問題4の正答番号は(2)です。本記事は照合後の(2)によっています。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成27年の出題当時の「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通大臣です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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