平成27年度 学科試験1 問9は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。指定の基準は水道法に全国一律で定められています。
水道事業者ごとに定めるものではありません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 指定の基準は地域の実情に応じて水道事業者ごとに定められている、としています。法に全国一律で定められています |
| 2 | ○(正しい) | 工事ごとに、指名した主任技術者に所要の記録を作成させ、3年間保存しなければならない(規則第36条第1項第6号) |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者の要求があれば、水道事業者が行う給水装置の検査に主任技術者を立ち会わせなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 水道事業者は、指定の基準を満たす者から申請があれば指定しなければならない |
水道法第25条の3第1項(指定の基準)
水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。
三 次のいずれにも該当しない者であること。(欠格要件)
基準は法に書かれていて、水道事業者に作る裁量はありません。
| 肢 | 書いていること | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 基準は水道事業者ごとに定められている | 誤り |
| 4 | 基準を満たす者から申請があれば指定しなければならない | 正しい |
肢4を正しいと読めれば、肢1と食い違うことに気づけます。
基準が事業者ごとに違うなら、「基準を満たせば必ず指定」という書き方は成り立ちません。
「指定の基準は、地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている」という文は、平成27年 問9と平成28年 問6の2年度で誤りとして出ています。
選択肢2の3年間は規則第36条第1項第6号の値です。
平成28年 問38アでは、これを5年間とした肢が誤りとして出ています。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由と水道法施行規則第36条とは?指定給水装置工事事業者の事業の運営の基準で扱っています。
指定の基準は誰が定めるか。
水道法に全国一律で定められています。
基準を満たす者から申請があったら。
水道事業者は指定をしなければなりません。
工事の記録は何年保存するか。
3年間です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政