令和4年度 学科試験1 問7は、水道法に関する問題です。5つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはイとエです。
イは任意を義務に変えています。エは更新の対象を取り違えています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければなりません |
| 2 | ×(誤り) | 都道府県が水道基盤強化計画を定めるのは「定めることができる」です。「定めなければならない」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければなりません |
| 4 | ×(誤り) | 給水装置工事主任技術者に5年ごとの更新はありません。更新するのは事業者の指定です |
イは、条文の語尾が争点です。
| 誰が | 何を | 語尾 |
|---|---|---|
| 国 | 基本方針(法第5条の2) | 定める |
| 都道府県 | 水道基盤強化計画(法第5条の3) | 定めることができる |
この「定めることができる」を「定めなければならない」に変えた肢が、令和4年に誤りとして出ています。国の基本方針と都道府県の計画で、語尾が違う点が要点です。
エは、更新の対象です。
| 書かれ方 | 正誤 | 出題年度 |
|---|---|---|
| 主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない | 誤 | 令和4年・令和7年 |
令和4年は「事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って」という言い方でした。制度の導入は事実ですが、そこから主任技術者にも及ぶという結論が誤りです。
平成30年改正の5つの柱を並べておきます。
| 柱 | 条 |
|---|---|
| 関係者の責務の明確化 | 法第2条の2 |
| 広域連携の推進(基本方針・水道基盤強化計画) | 法第5条の2・第5条の3 |
| 水道施設台帳の作成・保管 | 法第22条の3 |
| 水道施設運営権の設定 | 法第24条の4〜第24条の11 |
| 指定給水装置工事事業者の5年更新制 | 法第25条の3の2 |
詳細は水道法の平成30年改正とは?5つの柱と運営権の許可は誰がするのかで扱っています。
水道基盤強化計画は誰が定めるか。語尾は。
都道府県が「定めることができる」です。「定めなければならない」とした肢は令和4年に誤りでした。
給水装置工事主任技術者に5年ごとの更新はあるか。
ありません。更新するのは指定給水装置工事事業者の指定です。
水道施設台帳を作成・保管するのは誰か。
水道事業者等です。法第22条の3によります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政