令和2年度 学科試験1 問9は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはウだけです。拒んではならないのは給水区域内の需要者からの申込みです。
ウは「給水区域外」と書いています。1語を入れ替えただけの形です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます |
| 2 | ○(正しい) | 災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につき給水を停止することができます |
| 3 | ×(誤り) | 拒んではならないのは、事業計画に定める給水区域内の需要者からの申込みです。「給水区域外」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 給水区域内であれば、配水管が布設されるまでの期間の給水契約の拒否等、正当な理由がなければ給水契約を拒むことはできません |
条文は、範囲を区域内に限っています。
水道法第15条第1項(要旨)
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
区域外は、そもそもこの義務の範囲ではありません。区域を広げると、義務のほうも広がってしまいます。
| 動かす場所 | 誤りの作り方 |
|---|---|
| 範囲 | 給水区域外からの申込みも拒めないとする(令和2年 ウ) |
| 条件 | いかなる場合であっても拒んではならないとする(正当の理由を消す) |
| 相手 | 責任の相手を需要者から工事事業者に替える |
エは、この「正当の理由」の側を正しく書いた肢です。配水管が未布設であることは、正当の理由になり得ます。
アとイは、逆に給水を止められる場面です。
| 場面 | 中身 |
|---|---|
| 検査の拒否 | 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その者に対する給水を停止できる |
| 災害等 | やむを得ない場合、給水区域の全部又は一部につき給水を停止できる |
止める範囲が違います。検査の拒否はその者だけ、災害は区域単位です。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
拒んではならないのはどの範囲からの申込みか。
事業計画に定める給水区域内の需要者からです。区域外とした肢は令和2年に誤りでした。
配水管が未布設の地区からの申込みはどうなるか。
正当の理由がなければ拒めません。配水管が布設されるまでの期間の給水契約の拒否等は、正当の理由になり得ます。
給水を停止できる場面と範囲は。
検査を正当な理由なしに拒んだときはその者に対して、災害その他正当な理由があるときは給水区域の全部又は一部について停止できます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政