給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和2年度 水道行政 問9 を解説(拒めないのは区域内だけ)

令和2年度 学科試験1 問9は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはだけです。拒んではならないのは給水区域内の需要者からの申込みです。

ウは「給水区域外」と書いています。1語を入れ替えただけの形です。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=正)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます
2 ○(正しい) 災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につき給水を停止することができます
3 ×(誤り) 拒んではならないのは、事業計画に定める給水区域内の需要者からの申込みです。「給水区域外」とした点が誤りです
4 ○(正しい) 給水区域内であれば、配水管が布設されるまでの期間の給水契約の拒否等、正当な理由がなければ給水契約を拒むことはできません

選択肢ウのポイント(ここが誤り)

条文は、範囲を区域内に限っています。

水道法第15条第1項(要旨)

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

区域外は、そもそもこの義務の範囲ではありません。区域を広げると、義務のほうも広がってしまいます。

この条は、動かせる場所が3つある

動かす場所 誤りの作り方
範囲給水区域からの申込みも拒めないとする(令和2年 ウ)
条件いかなる場合であっても拒んではならないとする(正当の理由を消す)
相手責任の相手を需要者から工事事業者に替える

エは、この「正当の理由」の側を正しく書いた肢です。配水管が未布設であることは、正当の理由になり得ます。

アとイは、逆に給水を止められる場面です。

場面 中身
検査の拒否正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その者に対する給水を停止できる
災害等やむを得ない場合、給水区域の全部又は一部につき給水を停止できる

止める範囲が違います。検査の拒否はその者だけ、災害は区域単位です。

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 拒んではならないのは給水区域内の需要者からの申込み。「区域外」とした肢は令和2年に誤り
  • ★動かせる場所は3つ=範囲(区域内か外か)/条件(正当の理由)/相手(需要者か工事事業者か)
  • 配水管が未布設であることは正当の理由になり得る(拒否等が認められる)
  • ★止める範囲が違う=検査の拒否はその者だけ/災害等は給水区域の全部又は一部
  • 「いかなる場合であっても拒んではならない」は正当の理由を消す形なので誤り

理解度チェック

Q.

拒んではならないのはどの範囲からの申込みか。

事業計画に定める給水区域内の需要者からです。区域外とした肢は令和2年に誤りでした。

Q.

配水管が未布設の地区からの申込みはどうなるか。

正当の理由がなければ拒めません。配水管が布設されるまでの期間の給水契約の拒否等は、正当の理由になり得ます。

Q.

給水を停止できる場面と範囲は。

検査を正当な理由なしに拒んだときはその者に対して、災害その他正当な理由があるときは給水区域の全部又は一部について停止できます。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和2年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問9=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第15条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和2年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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