給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和2年度 給水装置工事法 問10 を解説(資機材・工法・防護の3つ)

令和2年度 学科試験1 問10は、水道法施行規則第36条の指定給水装置工事事業者の事業の運営に関する穴埋め問題です。ア〜エに入る語句の組み合わせから、正しいものを1つ選びます。

この問題のポイント

入るのは水道メーター・資機材・工法・防護です。

この定義は通知の一文をそのまま持ってきたものです。語を覚えるより、文の並びで押さえます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1(ア=水道メーター/イ=資機材/ウ=工法/エ=防護)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正解 ア=水道メーター/イ=資機材/ウ=工法/エ=防護
2 ×(誤り) ア=止水栓/イ=材料/ウ=工程/エ=防護
3 ×(誤り) ア=水道メーター/イ=材料/ウ=工程/エ=移設
4 ×(誤り) ア=止水栓/イ=資機材/ウ=工法/エ=移設

この問題のポイント(ここが正解)

もとの通知の一文です。

規則第36条第2号の「技能を有する者」(通知・要旨)

配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の配水管から給水管を分岐する工事に係る作業及び当該分岐部から水道メーターまでの配管工事に係る作業について、配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切な資機材工法、地下埋設物の防護の方法を選択し、正確な作業を実施することができる者をいう。

アは範囲の話

技能を有する者が受け持つのは、分岐部から水道メーターまでです。メーターより先の宅地内の配管は入っていません。

「止水栓」を入れると範囲が手前で切れてしまいます。

イ・ウ・エは3つ並びで覚える

空欄 入る語 まぎらわしい語
資機材材料
工法工程
防護移設

エは「地下埋設物の◯◯の方法」という受け方です。埋設物を壊さないための話なので、守る側の語が入ります。移設は、埋設物そのものを動かすことなので合いません。

この穴埋めは、隠す場所を変えながら繰り返し出ています。

令和4年 問10も、令和2年とまったく同じ4語(水道メーター・資機材・工法・防護)が答えでした。変わっているのは選択肢の並びだけです。

詳細は水道法施行規則第36条とは?指定給水装置工事事業者の事業の運営の基準で扱っています。

覚え方

  • 入るのは水道メーター・資機材・工法・防護の4語
  • ★受け持つ範囲は分岐部から水道メーターまで。メーターより先の宅地内配管は入らない
  • ★まぎらわしい語=資機材/材料・工法/工程・防護/移設
  • ★エは「地下埋設物の◯◯の方法」という受け方。壊さないための話なので守る側の語が入る
  • 令和4年問10も同じ4語が答え。変わっているのは選択肢の並びだけ

理解度チェック

Q.

「技能を有する者」の作業範囲はどこまでか。

配水管から給水管を分岐する工事と、その分岐部から水道メーターまでの配管工事です。

Q.

イ・ウ・エに入る3語は。

資機材、工法、地下埋設物の防護です。材料・工程・移設は入りません。

Q.

なぜエは「移設」ではないのか。

地下埋設物に変形や破損を生じさせないための話だからです。移設は埋設物そのものを動かすことなので合いません。

> 給水装置工事法のほかの論点は給水装置工事法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和2年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問10=(1))によります。設問文が「正しいものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行規則第36条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 「水道法の一部を改正する法律の施行について」(指定給水装置工事事業者の指定に関する通知)。「適切に作業を行うことができる技能を有する者」の定義は同通知によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和4年度 学科試験1 問題」問10および同年度の正答番号。同じ4語が答えになっていることは同問によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和2年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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