令和2年度 学科試験1 問8は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはイとエです。
イは周知の時点を後ろへずらしています。エは責任の事項の対象を専用水道に差し替えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢5(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければなりません |
| 2 | ×(誤り) | 供給規程は、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければなりません。「実施の日以降に速やかに」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 供給規程は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはなりません |
| 4 | ×(誤り) | 責任に関する事項を定める対象は貯水槽水道です。「専用水道」とした点が誤りです |
エは、条文の定義で決まります。
水道法第14条第2項第5号(要旨)
貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
貯水槽水道は「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道」と定義されています。専用水道は、その定義から明文で外されています。
だから「専用水道」と書いた時点で誤りになります。この差し替えは令和2年と令和7年に出ています。
| 書かれ方 | 出題年度と正誤 |
|---|---|
| 実施の日までに一般に周知させる措置をとる | 令和6年・令和7年(正しい) |
| 実施の日以降に速やかに周知させる措置をとる | 令和2年(誤り) |
周知は、始まる前に済ませるものです。料金や負担区分を知らないまま実施の日を迎えたら、需要者は判断できません。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
供給規程の周知はいつまでに行うか。
実施の日までです。実施の日以降に速やかにとした肢は令和2年に誤りでした。
責任に関する事項を定める対象はどの水道か。
貯水槽水道です。専用水道は貯水槽水道の定義から明文で外されています。
供給規程に定めるものは何か。
料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件です。
> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政