給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和2年度 水道行政 問8 を解説(実施の日までと貯水槽水道)

令和2年度 学科試験1 問8は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはイとエです。

イは周知の時点を後ろへずらしています。エは責任の事項の対象を専用水道に差し替えています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢5(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければなりません
2 ×(誤り) 供給規程は、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければなりません。「実施の日以降に速やかに」とした点が誤りです
3 ○(正しい) 供給規程は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはなりません
4 ×(誤り) 責任に関する事項を定める対象は貯水槽水道です。「専用水道」とした点が誤りです

選択肢イ・エのポイント(ここが誤り)

エは、条文の定義で決まります。

水道法第14条第2項第5号(要旨)

貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

貯水槽水道は「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道」と定義されています。専用水道は、その定義から明文で外されています。

だから「専用水道」と書いた時点で誤りになります。この差し替えは令和2年と令和7年に出ています。

イは時点だけを動かしている

書かれ方 出題年度と正誤
実施の日までに一般に周知させる措置をとる令和6年・令和7年(正しい
実施の日以降に速やかに周知させる措置をとる令和2年(誤り)

周知は、始まる前に済ませるものです。料金や負担区分を知らないまま実施の日を迎えたら、需要者は判断できません。

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 供給規程の周知は実施の日までに。「実施の日以降に速やかに」とした肢は令和2年に誤り
  • ★責任の事項を定める対象は貯水槽水道専用水道は定義から明文で外れている(令和2年・令和7年に差し替えが出た)
  • ★周知が先なのは、料金や負担区分を知らないまま実施の日を迎えたら需要者が判断できないから
  • 供給規程は特定の者に不当な差別的取扱いをするものであってはならない
  • 定めるのは料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件

理解度チェック

Q.

供給規程の周知はいつまでに行うか。

実施の日までです。実施の日以降に速やかにとした肢は令和2年に誤りでした。

Q.

責任に関する事項を定める対象はどの水道か。

貯水槽水道です。専用水道は貯水槽水道の定義から明文で外されています。

Q.

供給規程に定めるものは何か。

料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件です。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和2年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問8=(5))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第14条、第3条第7項(貯水槽水道の定義)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和6年度 学科試験1 問題」「令和7年度 学科試験1 問題」および各年度の正答番号。周知の時点と貯水槽水道の差し替えに関する年度比較は各年度の問題によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和2年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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