令和2年度 学科試験1 問6は、平成30年に一部改正された水道法に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。5年ごとに更新するのは指定給水装置工事事業者の指定で、主任技術者ではありません。
前半の「事業者の5年更新制度が導入された」という部分は正しく書かれています。そこから主任技術者へ話を伸ばした後半だけが誤りです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めるものとされています |
| 2 | ○(正しい) | 国が基本方針を定め、都道府県が関係市町村及び水道事業者等の同意を得て水道基盤強化計画を定めることができます |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者は水道施設台帳を作成し、保管しなければなりません |
| 4 | ×(誤り) | 5年ごとに更新を受けるのは指定給水装置工事事業者の指定です。主任技術者も5年ごとに更新を受けるとした点が誤りです |
更新の相手は1つだけです。
| 対象 | 更新 |
|---|---|
| 指定給水装置工事事業者の指定 | 5年ごと(法第25条の3の2) |
| 給水装置工事主任技術者免状 | 更新はない |
この肢は、3年度にわたって同じ形で出ています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 事業者の5年更新制度の導入に伴い、主任技術者も5年ごとに更新 | 令和2年・令和4年・令和7年 |
「〜に伴って」という言い方が付いているのが特徴です。前半が事実なので、後半まで正しく見えます。
選択肢1〜3は、いずれも改正で入った内容です。
計画を定めるのは都道府県で、基本方針を定めるのは国です。この2つを入れ替える形も出ます。
詳細は水道法の平成30年改正とは?5つの柱と運営権の許可は誰がするのかと指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
5年ごとに更新するのは誰か。
指定給水装置工事事業者の指定です。主任技術者免状に更新はありません。
水道基盤強化計画は誰が定めるか。
都道府県です。関係市町村及び水道事業者等の同意を得て定めることができます。基本方針を定めるのは国です。
平成30年改正で水道事業者に義務づけられた台帳は。
水道施設台帳です。作成し、保管しなければなりません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政