平成26年度 問9は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。指定の基準は全国一律です。
肢は「地域ごとに定められている」としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は、給水装置が構造及び材質の基準に適合することを確保するため、工事を適正に施行できると認められる者の指定をすることができる |
| 2 | ×(誤り) | 指定の基準は水道法により地域ごとに定められている、としています。基準は全国一律です |
| 3 | ○(正しい) | 選任した主任技術者のうちから、給水装置工事ごとに職務を行う者を指名しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとらなければならない |
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 指定の基準 | 水道法で全国一律に定められている |
| 指定をする人 | それぞれの水道事業者 |
指定するのは水道事業者ごとですが、その物差しは全国で同じです。
基準まで地域ごとに違ったら、事業者は水道事業者の数だけ別の条件をそろえることになります。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
| 段階 | すること |
|---|---|
| 指定を受けたとき | 事業所ごとに主任技術者を選任する |
| 工事を受けたとき | 選任した者のうちからその工事の職務を行う者を指名する |
選任と指名は別の手続きです。
指定をしたら、その旨を一般に周知させる措置をとります。
需要者が、どの事業者に工事を頼めるかを知る必要があるためです。
指定給水装置工事事業者の指定の基準はどう定められているか。
水道法により全国一律に定められています。
給水装置工事ごとに行うのは選任か指名か。
指名です。選任した主任技術者のうちから指名します。
水道事業者が指定をしたときにすることは。
遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政