平成26年度 問8は、指定給水装置工事事業者の責務に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。給水装置工事主任技術者の選任は2週間以内です。
肢は30日以内としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 指定を受けた日から30日以内に給水装置工事主任技術者を選任する、としています。2週間以内です |
| 2 | ○(正しい) | 水道事業者の要求があれば報告又は資料の提出をしなければならないなど、水道事業者が水道法に基づいて行う監督に服する |
| 3 | ○(正しい) | 主任技術者及びその他の従事者の施行技術の向上のため、研修の機会を確保するよう努める |
| 4 | ○(正しい) | 事業を廃止し又は休止したときは、その日から30日以内に水道事業者に届出書を提出する |
水道法施行規則第21条第1項は、次のとおりです。
指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 指定を受けた日から主任技術者を選任 | 2週間以内 |
| 主任技術者が欠けるに至ったとき | 2週間以内 |
| 事業を廃止・休止したとき | 30日以内 |
選任は2週間、届出は30日です。
この問は、選択肢1と選択肢4に2つの期限を並べて置いています。
肢4の30日は正しい数字なので、数字の形を見ただけでは判断できません。
平成28年 問37では、選任の期限を「特に定められていない」とした肢が誤りになっています。
期限は同じで、起点だけが違います。
| 起点 | 根拠 |
|---|---|
| 指定を受けた日から | 施行規則第21条第1項 |
| 主任技術者が欠けた日から | 施行規則第21条第2項 |
研修の機会の確保は「努めなければならない」と書かれています。
義務の強さを言い換えた肢も出ます。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
指定を受けた日から何日以内に主任技術者を選任するか。
2週間以内です。
事業を廃止・休止したときの届出の期限は。
その日から30日以内です。
研修の機会の確保はどう定められているか。
確保するよう努めなければならない、と定められています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政