平成26年度 問6は、水道法に規定する給水装置の検査に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。検査を請求する相手は水道事業者です。
肢は指定給水装置工事事業者としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は日出後日没前に限り、職員をして土地又は建物に立ち入り給水装置を検査させることができる |
| 2 | ×(誤り) | 水の供給を受ける者は指定給水装置工事事業者に対して検査及び水質検査を請求できる、としています。請求する相手は当該水道事業者です |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者は供給規程の定めるところにより、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる |
| 4 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、本人又はその者の監督の下、工事終了後に構造及び材質の基準に適合しているか否かの竣工検査を実施しなければならない |
水道法第18条第1項は、次のとおりです。
水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
| 請求する相手 | 判定 |
|---|---|
| 当該水道事業者 | これが正しい |
| 指定給水装置工事事業者 | この肢は誤りとして出ています |
工事を施行した会社ではなく、水を供給している側に請求します。
水道事業者は請求を受けたら、すみやかに検査を行い、結果を請求者に通知します。
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 立ち入れる時間 | 日出後日没前に限る |
| 立ち入る人 | 水道事業者の職員 |
明るいうちに限る、という条件です。
| 検査 | 誰が動くか |
|---|---|
| 請求による検査 | 供給を受ける者が水道事業者に請求する |
| 立入検査 | 水道事業者の職員が立ち入る |
| 竣工検査 | 水道技術管理者が実施する |
同じ「検査」でも動く人が違います。
給水装置の検査は誰に請求するか。
当該水道事業者です。
水道事業者の職員が立ち入れる時間は。
日出後日没前に限られます。
給水装置工事終了後の竣工検査を実施するのは。
水道技術管理者です。本人又はその者の監督の下で実施します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政