平成26年度 問5は、水道法に規定する供給規程に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。供給条件を変更しようとするときの認可は、市町村長ではありません。
出題当時の条文では厚生労働大臣の認可です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること(第2項第1号) |
| 2 | ○(正しい) | 料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること(第2項第2号) |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者及び需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が適正かつ明確に定められていること(第2項第3号) |
| 4 | ×(誤り) | 水道事業者が民間の事業者の場合、供給条件を変更しようとするときは当該給水区域の市町村長の認可を受けなければならない、としています。認可するのは市町村長ではありません |
水道法第14条第5項・第6項は、次のとおりです(現行の表記)。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
| 水道事業者 | 手続き | 相手 |
|---|---|---|
| 地方公共団体 | 届出 | 国(出題当時は厚生労働大臣) |
| 地方公共団体以外(民間) | 認可 | 国(出題当時は厚生労働大臣) |
どちらの場合も相手は国で、市町村長ではありません。
肢は相手を市町村長に替えています。
この試験では、認可の相手を市町村長に替える肢が繰り返し出ます。
水道事業の経営の認可も、市町村長ではありません。
詳細は水道事業の認可とは?認可するのは誰か・市町村長ではない理由で扱っています。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| 第1号 | 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当 |
| 第2号 | 料金が、定率又は定額をもって明確 |
| 第3号 | 責任に関する事項、費用の負担区分、額の算出方法が適正かつ明確 |
この3つはそのまま条文の言葉です。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
民間の水道事業者が供給条件を変更しようとするときは。
国の認可を受けます。出題当時の条文では厚生労働大臣で、現行では国土交通大臣です。
地方公共団体である水道事業者が料金を変更したときは。
届け出ます。
料金についての要件を2つ挙げよ。
能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当であること、定率又は定額をもって明確に定められていることです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政