平成26年度 問4は、水道法に規定する水道施設の布設工事の監督に関する問題です。空欄に入る語句として適当なものを4つから1つ選びます。
正しいのは選択肢1です。
布設工事監督者を置くのは、水道事業者と水道用水供給事業者の2つです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(水道事業者及び水道用水供給事業者)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 水道事業者及び水道用水供給事業者 |
| 2 | ×(誤り) | 水道事業者及び専用水道の設置者 |
| 3 | ×(誤り) | 水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者 |
| 4 | ×(誤り) | 水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者及び簡易専用水道の設置者 |
水道法第12条第1項は、次のとおりです。
水道事業者は、水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
条文に書かれているのは水道事業者だけです。
ほかの事業者に広がるかどうかは、準用の条を見ます。
| 立場 | 第12条の準用 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水道事業者 | 本体 | 第12条 |
| 水道用水供給事業者 | 準用される | 第31条 |
| 専用水道の設置者 | 準用されない | 第34条に第12条は挙がっていません |
第31条は準用する条を並べていて、そこに第十二条が入っています。
第34条が並べているのは第13条・第19条・第20条から第22条の2まで・第23条・第24条の3で、第12条は入っていません。
4つの選択肢は、含める範囲を1つずつ広げてあります。
| 選択肢 | 範囲 |
|---|---|
| 1 | 事業者2つ |
| 2 | 水道事業者+専用水道 |
| 3 | 事業者2つ+専用水道 |
| 4 | さらに簡易専用水道まで |
専用水道が入るかどうかで、答えが決まります。
| 誰か | いつの仕事か |
|---|---|
| 布設工事監督者 | 水道施設を建設するとき(法第12条) |
| 水道技術管理者 | できてから管理するとき(法第19条) |
平成30年 問9では、建設の監督を水道技術管理者とした部分が誤りになっています。
詳細は水道技術管理者とは?9つの事務と主任技術者との違いで扱っています。
布設工事監督者の監督のもとで水道施設を建設しなければならないのは誰か。
水道事業者及び水道用水供給事業者です。
専用水道の設置者は含まれるか。
含まれません。第34条の準用に第12条が挙がっていないためです。
布設工事監督者と水道技術管理者はどう違うか。
建設を監督するのが布設工事監督者、できてから管理するのが水道技術管理者です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政