令和4年度 学科試験1 問9は、水道施設運営権に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。公共施設等運営権を設定しようとするときに受けるのは大臣の許可で、都道府県知事ではありません。
許可する相手だけが差し替えられています。民間資金法の条番号まで正しく書かれているので、そこにつられないようにします。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 運営権の設定にあらかじめ受けるのは大臣の許可です。「都道府県知事の許可」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が民間資金法の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り実施できます |
| 3 | ○(正しい) | 水道施設運営権を有する者が事業を実施する場合には、水道事業経営の認可を受けることを要しません |
| 4 | ○(正しい) | 水道施設運営権を有する者は、水道施設運営等事業技術管理者を置かなければなりません |
条文が許可権者を定めています。
水道法 第24条の4第1項(抜粋)
地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十九条第一項の規定により水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
この場所は2年度とも同じ形で差し替えられています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない | 令和4年 |
| 都道府県知事の認可 | 令和3年 |
許可する相手だけを見れば判断できます。水道のコンセッションは県が許可するものではありません。
選択肢3と4は、対になる論点です。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 水道事業経営の認可 | 受けることを要しない(法第24条の4第3項) |
| 技術管理者の設置 | 1人置かなければならない(法第24条の7第1項) |
認可は免除されますが、技術上の責任者を置く義務は残ります。どちらも令和4年に正しい肢として出ています。
この許可を受ける場合、水道事業者は水道事業の休止の許可を受けることを要しません。運営権の許可がそれを兼ねる形です。
詳細は水道法の平成30年改正とは?5つの柱と運営権の許可は誰がするのかで扱っています。
水道施設運営権の設定には誰の許可が要るか。
大臣です。都道府県知事とした肢は令和3年・令和4年の2年度とも誤りでした。
水道施設運営権者は水道事業経営の認可を受けるか。
受けることを要しません。ただし水道施設運営等事業技術管理者を1人置く必要があります。
水道施設運営等事業はどんな場合に実施できるか。
地方公共団体である水道事業者が、民間資金法の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り実施できます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政