平成25年度 問4は、水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。水道メーターは水道事業者の所有物ですが、給水装置に該当します。
誰の持ち物かと、給水装置かどうかは別の話です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 工場生産住宅に、工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は給水装置工事ではない |
| 2 | ×(誤り) | 水道メーターは水道事業者の所有物であり給水装置に該当しない、としています。該当します |
| 3 | ○(正しい) | 受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等は給水装置に該当しない |
| 4 | ○(正しい) | 需要者は水道事業者に対して、使用中の給水装置の検査及び水質検査を請求することができる |
| 水道メーター | 判定 |
|---|---|
| 水道事業者の所有物である | そのまま |
| 給水装置に該当する | 該当します |
給水装置は「配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具」で決まります。誰の持ち物かでは決まりません。
令和元年と令和7年では、水道メーターが給水装置に該当することが正しい肢として出ています。
令和5年は逆に「各家庭の所有物」とした肢が誤りでした。
所有の話も、該当の話も、どちらの向きでも出されます。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
| 給水装置に該当しないもの | 理由 |
|---|---|
| 受水槽以降の給水栓・ボールタップ・湯沸器等 | 配水管に直結していない |
| ホースなど容易に取外しの可能な器具 | 直結する給水用具に含まれない |
工場生産住宅の給水管を工場内で組み立てる作業は、給水装置工事ではありません。
現場に据え付けて配水管につなぐところからが給水装置工事です。
肢は「工場内で」と場所を明記しているので、正しい記述です。
需要者は水道事業者に対して、給水装置の検査と水質検査を請求できます。
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
水道メーターは給水装置か。
該当します。水道事業者の所有物であることとは別の話です。
受水槽以降の給水栓や湯沸器は。
給水装置に該当しません。
需要者は何を請求できるか。
水道事業者に対して、給水装置の検査及び水質検査を請求できます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政