平成25年度 問10は、給水装置工事主任技術者の水道法に定められている職務に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。工法・工期その他の工事上の条件を調整する範囲は、配水管への取付口から水道メーターまでです。
肢は「水道メーターの下流側から給水栓まで」としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 |
| 2 | ○(正しい) | 給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることの確認 |
| 3 | ○(正しい) | 給水管を配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する水道事業者との連絡調整 |
| 4 | ×(誤り) | 水道メーターの下流側から給水栓までの工事を施行しようとする場合の工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整、としています。範囲は配水管への取付口から水道メーターまでです |
水道法施行規則第23条は、水道事業者との連絡又は調整を3つ挙げています。
| 場面 | 範囲 |
|---|---|
| 分岐工事の事前 | 配水管の布設位置の確認 |
| 工法・工期その他の工事上の条件 | 配水管への取付口から水道メーターまで |
| 工事の完了 | その旨の連絡 |
水道メーターより下流側は、需要者の側の工事です。
水道事業者と工法や工期を調整する必要がありません。
肢は範囲を上流側から下流側に入れ替えています。
平成27年 問7でも、この範囲を替えた肢が誤りになっています。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
| 職務(法第25条の4第3項) |
|---|
| 給水装置工事に関する技術上の管理 |
| 従事する者の技術上の指導監督 |
| 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認 |
| その他省令で定める職務(=施行規則第23条の連絡調整3つ) |
選択肢1と2は、この4つのうち2つ目と3つ目です。
選択肢3と4は、4つ目の中身である連絡調整の話です。
工法・工期その他の工事上の条件を調整する範囲は。
配水管への取付口から水道メーターまでです。
分岐工事の事前に確認するのは。
配水管の布設位置です。
主任技術者の職務は法にいくつあるか。
4つです。技術上の管理、従事者の技術上の指導監督、基準適合の確認、省令で定める職務です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政