給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成25年度 水道行政 問9 を解説(自らなることを妨げない)

平成25年度 問9は、水道法第19条の水道技術管理者に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。水道事業者が自ら水道技術管理者となることは妨げられていません

肢は「なることはできない」としています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 水道技術管理者1人を置かなければならず、水道事業者は自ら水道技術管理者となることはできない、としています。自らなることを妨げないと定められています
2 ○(正しい) 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、他の職員を監督する
3 ○(正しい) 給水装置の構造及び材質が第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、他の職員を監督する
4 ○(正しい) 水道により供給される水の水質検査に関する事務に従事し、他の職員を監督する

選択肢1のポイント(ここが誤り)

ただし書きを消してある

水道法第19条第1項は、次のとおりです。

水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。

条文の部分 肢の書き方
水道技術管理者1人を置かなければならないそのまま
ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない「できない」と裏返している

本文はそのまま置いて、ただし書きだけを反対の意味にしています。

この試験では、ただし書きを消したり裏返したりする型が繰り返し出ます。

「ただし」で始まる一文があるかどうかを、条文で確かめます。

詳細は水道技術管理者とは?9つの事務と主任技術者との違いで扱っています。

選択肢2〜4は第19条第2項の号

従事する事務
水道施設が施設基準(第5条)に適合しているかどうかの検査
給水装置の構造及び材質が第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
供給される水の水質検査

どれも「事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない」で終わります。

自分で検査するだけでなく、監督する立場でもあります。

覚え方

  • 水道事業者が自ら水道技術管理者となることは妨げられていない
  • 本文はそのまま置いて、ただし書きだけを裏返す
  • ★「ただし」で始まる一文があるかどうかを条文で確かめる
  • 水道技術管理者は事務に従事し、他の職員を監督する

理解度チェック

Q.

水道事業者は自ら水道技術管理者になれるか。

なることを妨げないと定められています。

Q.

水道技術管理者を何人置くか。

1人です。

Q.

水道技術管理者が従事する検査を挙げよ。

水道施設の施設基準への適合、給水装置の構造及び材質の基準への適合、供給される水の水質検査です。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成25年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問9=(1))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第19条(水道技術管理者)、第5条(施設基準)、第16条(給水装置の構造及び材質)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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