平成25年度 問8は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。拒んではならないのは、事業計画に定める給水区域内の需要者からの申込みです。
肢は「給水区域外」としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる |
| 2 | ○(正しい) | 正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につき給水を停止することができる |
| 3 | ×(誤り) | 事業計画に定める給水区域外の需要者から申込みを受けたときも拒んではならない、としています。拒めないのは給水区域内です |
| 4 | ○(正しい) | 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる |
水道法第15条第1項は、次のとおりです。
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
| 申込みの相手 | 拒めるか |
|---|---|
| 給水区域内の需要者 | 正当の理由がなければ拒めない |
| 給水区域外の需要者 | この義務の対象ではありません |
給水区域は、その水道事業者が水を配る範囲として認可を受けたところです。
その外まで断れないとしたら、区域を決めた意味がなくなります。
「内」を「外」に替える1文字の型です。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
| 場面 | 根拠 |
|---|---|
| 災害その他正当な理由があってやむを得ない場合(区域の全部又は一部) | 第15条第2項ただし書き |
| 料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき等(その者に対して) | 第15条第3項 |
前者は区域に対して、後者は特定の人に対しての停止です。
区域の全部又は一部を止める場合は、区域と期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとります。
水道事業者は、給水を受ける者に対し常時水を供給しなければなりません。
停止できるのは、その原則に対する例外です。
給水契約の申込みを拒めないのはどの範囲の需要者か。
事業計画に定める給水区域内の需要者です。
料金を支払わないときはどうできるか。
供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができます。
給水区域の全部又は一部の給水を停止できるのはどんな場合か。
災害その他正当な理由があってやむを得ない場合です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政