平成25年度 問7は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。供給規程の周知は、その実施の日までに行います。
肢は「実施の日以降に」としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 貯水槽水道が設置される場合、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること |
| 2 | ○(正しい) | 水道事業者及び需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が適正かつ明確に定められていること |
| 3 | ×(誤り) | 供給規程を、その実施の日以降に一般に周知させる措置をとらなければならない、としています。実施の日までにです |
| 4 | ○(正しい) | 水道料金が定率又は定額をもって明確に定められていること |
水道法第14条第4項は、次のとおりです。
水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
| 周知の時期 | 判定 |
|---|---|
| 実施の日までに | 条文どおり |
| 実施の日以降に | この肢は誤りとして出ています |
料金や工事費の負担が変わるのですから、始まってから知らせたのでは間に合いません。
この試験には「工事着手後速やかに」を「工事着手に先立って」に替える型もあります。
時期を後ろにずらす替え方は、繰り返し出ます。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| 第2号 | 料金が定率又は定額をもって明確 |
| 第3号 | 責任に関する事項、費用の負担区分、額の算出方法が適正かつ明確 |
| 第5号 | 貯水槽水道について、水道事業者と設置者の責任に関する事項が適正かつ明確 |
選択肢1・2・4は、この号をそのまま書いたものです。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
供給規程はいつまでに周知するか。
その実施の日までです。
料金についての要件は。
定率又は定額をもって明確に定められていることです。
貯水槽水道が設置される場合に定めるのは。
水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政