平成25年度 問5は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。指定の基準は全国一律で、水道事業者ごとに定めるものではありません。
同じ論点が平成26年 問9でも誤りとして出ています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は、指定の基準を満たす者から申請があれば工事事業者として指定しなければならない |
| 2 | ×(誤り) | 指定の基準は地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている、としています。基準は全国一律です |
| 3 | ○(正しい) | 工事事業者は、水道事業者の要求があれば施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該水道事業者から指定を受けることができない |
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 指定をする人 | それぞれの水道事業者 |
| 指定の基準 | 水道法により全国一律 |
基準まで地域ごとに違ったら、事業者は水道事業者の数だけ別の条件をそろえることになります。
平成26年 問9の選択肢2も、同じ「地域ごとに定められている」で誤りになっています。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
| 申請があったとき | 水道事業者 |
|---|---|
| 基準を満たす者からの申請 | 指定しなければならない |
基準を満たしているのに指定するかどうかを選べる、という制度ではありません。
基準が全国一律であることと、この「しなければならない」はつながっています。
| 場面 | 期間 |
|---|---|
| 指定を取り消された者が再び指定を受けられない期間 | 取消しの日から2年 |
| 指定の更新 | 5年 |
2年と5年は別の場面の数字です。
指定給水装置工事事業者の指定の基準はどう定められているか。
水道法により全国一律に定められています。
基準を満たす者から申請があったら。
指定しなければなりません。
指定を取り消された者が再び指定を受けられない期間は。
取消しの日から2年です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政