令和3年度 学科試験1 問2は、水道法第4条に規定する水質基準に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。第5号は「異常な臭味がないこと」で、ただし書きで消毒による臭味を除いています。
ただし書きを丸ごと落とした形です。条文のかっこ書き・ただし書きは、それ自体が出題の対象になります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 外観は、ほとんど無色透明であること(第6号) |
| 2 | ○(正しい) | 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと(第4号) |
| 3 | ×(誤り) | 第5号は「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」です。ただし書きを落として「消毒による臭味がないこと」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと(第1号) |
| 5 | ○(正しい) | 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと(第3号) |
条文が、除外を明記しています。
水道法第4条第1項第5号
異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
水道水は塩素で消毒しているので、消毒の臭味は必ずあります。それを基準違反にしてしまうと、すべての水道水が違反になります。だから条文で除いています。
理屈から戻せる論点です。「消毒による臭味がないこと」を求めると、消毒そのものができなくなります。
第4条は6つの号からなります。
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 第1号 | 病原生物に汚染され、又は汚染されたことを疑わせる生物若しくは物質を含まない |
| 第2号 | シアン、水銀その他の有毒物質を含まない |
| 第3号 | 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まない |
| 第4号 | 異常な酸性又はアルカリ性を呈しない |
| 第5号 | 異常な臭味がない。ただし、消毒による臭味を除く |
| 第6号 | 外観は、ほとんど無色透明 |
「許容量」という語が出てくるのは第3号だけです。許容量を別の号に付け替える形でも狙われます。
このただし書きを外した肢は、2年度で誤りとして出ています。
具体的な数値は法ではなく、水質基準に関する省令が52項目で定めています。一般細菌は1mLの検水で形成される集落数が100以下、大腸菌は検出されないこと、pH値は5.8以上8.6以下です。「検出されないこと」は大腸菌の基準で、一般細菌ではありません。
詳細は水質基準とは?水道法第4条の6つの要件と「消毒による臭味」の扱いで扱っています。
水道法第4条第5号はどう定めているか。
異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く、です。ただし書きを落とした肢は誤りになります。
なぜ消毒による臭味は除かれるのか。
水道水は塩素で消毒しているため必ず臭味があり、これを基準違反にすると消毒そのものができなくなるからです。
「許容量をこえて含まない」のはどの号か。
第3号です。銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質が対象です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月