令和元年度 学科試験1 問2は、水道法第4条に規定する水質基準に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはアとウです。
アは「許容量」を別の号から持ってきています。ウはただし書きを落としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2(ア=誤/イ=正/ウ=誤/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 第1号は「病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと」です。「その許容量を超えて含まないこと」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと(第2号) |
| 3 | ×(誤り) | 第5号は「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」です。ただし書きを落とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 外観は、ほとんど無色透明であること(第6号) |
第4条は6つの号からなります。
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 第1号 | 病原生物に汚染され、又は汚染されたことを疑わせる生物若しくは物質を含まない |
| 第2号 | シアン、水銀その他の有毒物質を含まない |
| 第3号 | 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まない |
| 第4号 | 異常な酸性又はアルカリ性を呈しない |
| 第5号 | 異常な臭味がない。ただし、消毒による臭味を除く |
| 第6号 | 外観は、ほとんど無色透明 |
「許容量」という語が出てくるのは第3号だけです。
病原生物は、量の話ではありません。汚染されていること自体、疑わせる物質があること自体を排除しています。だから「許容量」という考え方がそもそも合いません。
ウは、ただし書きを丸ごと落とす形です。
水道水は塩素で消毒しているので、消毒の臭味は必ずあります。それを基準違反にすると、すべての水道水が違反になります。だから条文で除いています。
この2つは、別の年度でも出ています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 病原生物をその許容量を超えて含まないこと | 令和元年 |
| 消毒による臭味がないこと(ただし書きを落とす) | 令和元年・令和3年 |
具体的な数値は法ではなく、水質基準に関する省令が52項目で定めています。
詳細は水質基準とは?水道法第4条の6つの要件と「消毒による臭味」の扱いで扱っています。
「許容量をこえて含まない」のはどの号か。
第3号です。銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質が対象で、病原生物ではありません。
病原生物についてはどう定めているか。
汚染され、又は汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと、です。量の話ではありません。
消毒による臭味は基準違反か。
違反ではありません。第5号のただし書きで除かれています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月