給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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受験資格は?実務経験3年に入る仕事・入らない仕事

この記事の要点

受験資格は給水装置工事に関して3年以上の実務の経験です(水道法第25条の6第2項)。学歴や年齢の条件はありません。

実務経験には該当しない業務が定められています。検針・雑務・水道施設の建設は入りません。

勤務先が指定給水装置工事事業者である必要はなく、見習期間中の技術的な経験も含まれます

この試験は、受験資格が実務経験だけで決まります。学歴による年数の違いもありません

ただし「3年」の中身は細かく定められていて、何をしていた期間なら数えられるかが公式に示されています。

受験資格はどう定められているか

給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者です。

受験の案内 7.受験資格

給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者。(水道法第25条の6第2項)

ここでいう給水装置とは、水道事業者の配水管から分岐して設けられる給水管と、それに直結して設けられる給水用具のことです。給水装置工事は、その設置(新設)または変更(改造、修繕、撤去)の工事を指します。用語の範囲は給水装置と給水装置工事の定義で扱っています。

実務経験に該当する業務は何か

5つが挙げられています。

区分 該当する業務
1公道に埋設された水道本管(配水管)から分岐され、有圧である蛇口までの給水管の配管作業、又は水道事業者との調整、現場監督の業務
2建物等内外の給水用具(給水栓、湯沸器、ボールタップ、洗浄装置付便座等)における配管・取付け作業、又は水道事業者との調整、現場監督の業務
3配管・取付け工事にかかる計画・設計(現場調査、配管計画、水理計算、口径や材料選定、申請図の作成)の業務
4水道事業者から委託されたメーター(量水器)の新設・取替作業の業務(主に検定有効期間満了に伴う量水器取替業務)
5水道事業者又はその支援事業者(第3セクター)が行う給水装置工事の審査及び完了検査等の業務

これらの職務に従事するための技術を習得する見習期間中の技術的な経験も含まれます。作業そのものだけでなく、調整・現場監督・計画設計・検査も数えられる点が特徴です。

実務経験に該当しない業務は何か

4つが明示されています。

  • 工事現場への物品の搬入等の単なる雑務及び事務の仕事に関する業務
  • メーター(量水器)検針の業務
  • 浄水場、配水池等の給水装置ではない「水道施設」の建設工事の業務
  • その水道施設の維持管理業務

4番の「メーターの新設・取替」は該当しますが、「検針」は該当しません。同じメーターに関わる業務でも扱いが分かれます。

また、水道施設と給水装置は別のものです。浄水場や配水池は水道施設にあたり、給水装置ではありません。ここは試験本体でも問われる区別です。

虚偽の申請をするとどうなるか

水道法に抵触します。

受験の案内には、受験資格に該当しない者が事実と異なる内容の申請を行った場合、受験や免状交付の取り消し、実務従事証明を行った会社名と受験者氏名の公表等の処分をすることがあると明記されています。

国土交通省も、受験申請に係る実務経験の証明について注意を促しています。証明する側の責任も問われる形です。

実務従事証明書は省略できるか

過去に受験票の交付を受けた方は省略できます。

受験申請書の作成時に、システム上へ過去の受験年度と受験番号を入力することで、「給水装置工事実務従事証明書」の提出を省略できます。受験番号は受験票または試験結果通知票に記載されています。

ただし受験番号の照会には一切応じないとされています。番号が不明な場合は省略できないため、改めて証明書を提出することになります。

試験の日程・手数料・様式は年度ごとに変わります。受験の際は、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表する最新の「受験の案内」を必ずご確認ください。

参考資料

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

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